(過料に処すべき場合)
第206条
次の各号に掲げる場合には、
30万円以下の過料に処する。
30万円以下の過料に処する。
1
開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、 又は
当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
2
財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、 又は
虚偽の陳述をしたとき。
2項
第202条の規定に違反して、
同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、
又は 提供した者は、
30万円以下の過料に処する。
同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、
又は 提供した者は、
30万円以下の過料に処する。