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(過料に処すべき場合)
第206条  次の各号に掲げる場合には、
30万円以下の過料に処する。
 開示義務者が正当な理由なく執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず 又は 当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
 財産開示期日において宣誓した開示義務者が正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず 又は 虚偽の陳述をしたとき。
2項  第202条の規定に違反して、
同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、
又は 提供した者は、

30万円以下の過料に処する。
次条 (第207条(管轄等))

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