(陳述等拒絶の罪)
第205条
次の各号のいずれかに該当する者は、
6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
1
売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、 若しくは
陳述を拒み、 又は
虚偽の陳述をした者
2
第57条第2項(第121条(第189条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。) 及び
第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問 又は
文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、 若しくは
文書の提示を拒み、 又は
虚偽の陳述をし、 若しくは
虚偽の記載をした文書を提示した者
3
第168条第2項の規定による執行官の質問 又は
文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、 若しくは
文書の提示を拒み、 又は
虚偽の陳述をし、 若しくは
虚偽の記載をした文書を提示した債務者 又は
同項に規定する不動産等を占有する第三者
2項
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、
その占有の権原を差押債権者、
仮差押債権者
又は 第59条第1項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者
に対抗することができないものが、
正当な理由なく、
第64条の2第5項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、
又は 妨げたときは、
30万円以下の罰金に処する。
その占有の権原を差押債権者、
仮差押債権者
又は 第59条第1項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者
に対抗することができないものが、
正当な理由なく、
第64条の2第5項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、
又は 妨げたときは、
30万円以下の罰金に処する。