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(陳述義務の一部の免除)
第200条  財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、
申立人の同意がある場合
又は 当該開示によつて第197条第1項の金銭債権 若しくは 同条第2項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、
執行裁判所の許可を受けたときは、

前条第1項の規定にかかわらず、
その余の財産について陳述することを要しない。
2項  前項の許可の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
次条 (第201条(財産開示事件の記録の閲覧等の制限))

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