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(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第201条   財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第17条の規定による請求は、
次に掲げる者に限り、
することができる。
 申立人
 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本債務名義が第22条第2号第3号の2第4号 若しくは 第5号に掲げるもの 又は 確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 債務者 又は 開示義務者
次条 (第202条(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限))

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