(強制執行 及び
担保権の実行の規定の準用)
第203条
第39条 及び
第40条の規定は
執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、
第42条(第2項を除く。)の規定は
財産開示手続について、
第182条 及び 第183条の規定は
一般の先取特権に基づく財産開示手続
について準用する。
執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、
第42条(第2項を除く。)の規定は
財産開示手続について、
第182条 及び 第183条の規定は
一般の先取特権に基づく財産開示手続
について準用する。