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(開始決定に対する執行抗告等)
第182条   不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告 又は 執行異議の申立てにおいては、
債務者 又は 不動産の所有者不動産とみなされるものにあつてはその権利者。以下同じ。)は、
担保権の不存在 又は 消滅を理由とすることができる。
次条 (第183条(不動産担保権の実行の手続の停止))

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