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民事執行法
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民事執行法
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第3章 担保権の実行としての競売等
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(開始決定に対する執行抗告等)
第182条
不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告
又は
執行異議の申立てにおいては、
債務者
又は
不動産の所有者
(
不動産とみなされるものにあつては
、
その権利者
。以下同じ。)
は、
担保権の不存在
又は
消滅を理由とすることができる。
次条 (第183条(不動産担保権の実行の手続の停止))
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