(不動産担保権の実行の手続の停止)
第183条
不動産担保権の実行の手続は、
次に掲げる文書の提出があつたときは、
停止しなければならない。
次に掲げる文書の提出があつたときは、
停止しなければならない。
1
担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本
2
第181条第1項第1号に掲げる裁判 若しくは
これと同一の効力を有するものを取り消し、 若しくは
その効力がないことを宣言し、 又は
同項第3号に掲げる登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本
3
担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨 又は
債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、 若しくは
その債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本
4
担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書
5
不動産担保権の実行の手続の停止 及び
執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
6
不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
7
担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本
2項
前項第1号から第5号までに掲げる文書が提出されたときは、
執行裁判所は、
既にした執行処分をも取り消さなければならない。
執行裁判所は、
既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3項
第12条の規定は、
前項の規定による決定については適用しない。
前項の規定による決定については適用しない。