(債権 及び
その他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第193条
第143条に規定する債権 及び
第167条第1項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、
担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第181条第1項第1号から第3号まで、第2項 又は 第3項に規定する文書)が提出されたときに限り、
開始する。
担保権を有する者が
目的物の売却、賃貸、滅失 若しくは 損傷
又は 目的物に対する物権の設定
若しくは 土地収用法による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、
同様とする。
担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第181条第1項第1号から第3号まで、第2項 又は 第3項に規定する文書)が提出されたときに限り、
開始する。
担保権を有する者が
目的物の売却、賃貸、滅失 若しくは 損傷
又は 目的物に対する物権の設定
若しくは 土地収用法による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、
同様とする。
2項
前章第2節第4款第1目(第146条第2項、第152条 及び
第153条を除く。) 及び
第182条から第184条までの規定は
前項に規定する担保権の実行 及び 行使について、
第146条第2項、
第152条
及び 第153条の規定は
前項に規定する一般の先取特権の実行 及び 行使
について準用する。
前項に規定する担保権の実行 及び 行使について、
第146条第2項、
第152条
及び 第153条の規定は
前項に規定する一般の先取特権の実行 及び 行使
について準用する。