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(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第194条   第38条、
第41条
及び 第42条の規定は、

担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行 並びに 前条第1項に規定する担保権の実行 及び 行使
について準用する。
次条 (第195条(留置権による競売 及び 民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売))

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