(動産執行の規定の準用)
第192条
前章第2節第3款(第123条第2項、第128条、第131条 及び
第132条を除く。) 及び
第183条の規定は
動産競売について、
第128条、
第131条
及び 第132条の規定は
一般の先取特権の実行としての動産競売について、
第123条第2項の規定は
第190条第1項第3号に掲げる場合
における動産競売
について準用する。
動産競売について、
第128条、
第131条
及び 第132条の規定は
一般の先取特権の実行としての動産競売について、
第123条第2項の規定は
第190条第1項第3号に掲げる場合
における動産競売
について準用する。