6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第192条 (動産執行の規定の準用)
民事執行法    全条文     全編章
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(動産執行の規定の準用)
第192条   前章第2節第3款第123条第2項第128条第131条 及び 第132条を除く。) 及び 第183条の規定は
動産競売について、
第128条、
第131条
及び 第132条の規定は

一般の先取特権の実行としての動産競売について、
第123条第2項の規定は
第190条第1項第3号に掲げる場合
における動産競売
について準用する。
次条 (第193条(債権 及び その他の財産権についての担保権の実行の要件等))

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