6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第191条 (動産の差押えに対する執行異議)
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(動産の差押えに対する執行異議)
第191条   動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、
債務者 又は 動産の所有者は、

担保権の不存在 若しくは 消滅 又は 担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
次条 (第192条(動産執行の規定の準用))

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