(船舶の競売)
第189条
前章第2節第2款
及び 第181条から第184条までの規定は、
船舶を目的とする担保権の実行としての競売
について準用する。
この場合において、
第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは
「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」と、
第181条第1項第4号中「一般の先取特権」とあるのは
「一般の先取特権 又は 商法第842条に定める先取特権」と読み替えるものとする。
及び 第181条から第184条までの規定は、
船舶を目的とする担保権の実行としての競売
について準用する。
この場合において、
第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは
「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」と、
第181条第1項第4号中「一般の先取特権」とあるのは
「一般の先取特権 又は 商法第842条に定める先取特権」と読み替えるものとする。