(強制執行の実施)
第25条
強制執行は、
執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。
ただし、 少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促により、
これに表示された当事者に対し、
又は その者のためにする強制執行は、
その正本に基づいて実施する。
執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。
ただし、 少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促により、
これに表示された当事者に対し、
又は その者のためにする強制執行は、
その正本に基づいて実施する。