(執行文の付与)
第26条
執行文は、
申立てにより、
執行証書以外の債務名義については
事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、
執行証書については
その原本を保存する公証人が付与する。
申立てにより、
執行証書以外の債務名義については
事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、
執行証書については
その原本を保存する公証人が付与する。
2項
執行文の付与は、
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、
その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、
その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。