6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第33条 (執行文付与の訴え)
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(執行文付与の訴え)
第33条  第27条第1項 又は 第2項に規定する文書の提出をすることができないときは、
債権者は、
執行文同条第3項の規定により付与されるものを除く。
の付与を求めるために、
執行文付与の訴えを提起することができる。
2項  前項の訴えは、
次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
 第22条第1号から第3号まで、第6号 又は 第6号の2に掲げる債務名義 並びに 同条第7号に掲げる債務名義のうち次号 及び 第6号に掲げるもの以外のもの 第一審裁判所
1の2  第22条第3号の2に掲げる債務名義 並びに 同条第7号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令 並びに 損害賠償命令事件に関する手続における和解 及び 請求の認諾に係るもの 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
 第22条第4号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの 仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときはその簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
 第22条第4号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第132条の10第1項本文の規定による支払督促の申立て 又は 同法第402条第1項に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立てによるもの 当該支払督促の申立てについて同法第398条同法第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
 第22条第4号の2に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
 第22条第5号に掲げる債務名義 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所この普通裁判籍がないときは請求の目的 又は 差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
 第22条第7号に掲げる債務名義のうち和解 若しくは 調停上級裁判所において成立した和解 及び 調停を除く。 又は 労働審判に係るもの第1号の2に掲げるものを除く。 和解 若しくは 調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所 若しくは 家庭裁判所簡易裁判所において成立した和解 又は 調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときはその簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所 又は 労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
次条 (第34条(執行文付与に対する異議の訴え))

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