6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第29条 (債務名義等の送達)
民事執行法    全条文     全編章
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(債務名義等の送達)
第29条   強制執行は、
債務名義 又は 確定により債務名義となるべき裁判の正本 又は 謄本が
あらかじめ 又は 同時に
債務者に送達されたときに限り

開始することができる。
第27条の規定により執行文が付与された場合においては、
執行文 及び 同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、
あらかじめ、 又は 同時に、
送達されなければならない。
次条 (第30条(期限の到来 又は 担保の提供に係る場合の強制執行))

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