6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第41条 (債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
民事執行法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
第41条  強制執行は、
その開始後に債務者が死亡した場合においても
続行することができる。
2項  前項の場合において、
債務者の相続人の存在 又は その所在が明らかでないときは、

執行裁判所は、
申立てにより、
相続財産 又は 相続人のために、
特別代理人を選任することができる。
3項  民事訴訟法第35条第2項 及び 第3項の規定は、
前項の特別代理人
について準用する。
次条 (第42条(執行費用の負担))

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