(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
第41条
強制執行は、
その開始後に債務者が死亡した場合においても、
続行することができる。
その開始後に債務者が死亡した場合においても、
続行することができる。
2項
前項の場合において、
債務者の相続人の存在 又は その所在が明らかでないときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
相続財産 又は 相続人のために、
特別代理人を選任することができる。
債務者の相続人の存在 又は その所在が明らかでないときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
相続財産 又は 相続人のために、
特別代理人を選任することができる。
3項
民事訴訟法第35条第2項 及び
第3項の規定は、
前項の特別代理人
について準用する。
前項の特別代理人
について準用する。