6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第42条 (執行費用の負担)
民事執行法    全条文     全編章
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第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(執行費用の負担)
第42条  強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、
債務者の負担とする。
2項  金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては
執行費用は、
その執行手続において
債務名義を要しないで
同時に
取り立てることができる。
3項  強制執行の基本となる債務名義執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判
又は 債務名義に係る和解、認諾、調停 若しくは 労働審判の効力がないことを宣言する判決
が確定したときは、

債権者は、
支払を受けた執行費用に相当する金銭を
債務者に返還しなければならない。
4項  第1項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第2項の規定により取り立てられたもの以外のもの
及び 前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、

申立てにより、
執行裁判所の裁判所書記官が定める。
5項  前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、
その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、
執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6項  執行裁判所は、
第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、
同項に規定する執行費用 及び 返還すべき金銭の額を定めるべきときは、

自らその額を定めなければならない。
7項  第5項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
8項  第4項の規定による裁判所書記官の処分は、
確定しなければ
その効力を生じない。
9項  民事訴訟法第74条第1項の規定は、
第4項の規定による裁判所書記官の処分
について準用する。

この場合においては、
第5項、第7項 及び 前項
並びに 同条第3項の規定を準用する。
次条 (第43条(不動産執行の方法))

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