(不動産執行の方法)
第43条
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、
強制競売 又は 強制管理の方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
強制競売 又は 強制管理の方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
2項
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については、
不動産の共有持分、登記された地上権 及び 永小作権
並びに これらの権利の共有持分は、
不動産とみなす。
不動産の共有持分、登記された地上権 及び 永小作権
並びに これらの権利の共有持分は、
不動産とみなす。