6色分け六法  >  民事執行法  > 編章別条文 > 第2章 第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行
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第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(不動産の引渡し等の強制執行)    条文別へ
第168条  不動産等不動産 又は 人の居住する船舶等をいう。以下この条 及び 次条において同じ。)の引渡し 又は 明渡しの強制執行は、
執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
2項  執行官は、
前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、
当該不動産等に在る者に対し、
当該不動産等 又は これに近接する場所において、
質問をし、
又は 文書の提示を求めることができる。
3項  第1項の強制執行は、
債権者 又は その代理人が執行の場所に出頭したときに限り
することができる。
4項  執行官は、
第1項の強制執行をするに際し、
債務者の占有する不動産等に立ち入り、

必要があるときは、
閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
5項  執行官は、
第1項の強制執行においては、
その目的物でない動産を取り除いて、
債務者、その代理人 又は 同居の親族 若しくは 使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。
この場合において、
その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、

執行官は、
最高裁判所規則で定めるところにより、
これを売却することができる。
6項  執行官は、
前項の動産のうちに同項の規定による引渡し 又は 売却をしなかつたものがあるときは、
これを保管しなければならない。
この場合においては、
前項後段の規定を準用する。
7項  前項の規定による保管の費用は、
執行費用とする。
8項  第5項第6項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を売却したときは、
執行官は、
その売得金から売却 及び 保管に要した費用を控除し、
その残余を供託しなければならない。
9項  第57条第5項の規定は、
第1項の強制執行
について準用する。
(明渡しの催告)    条文別へ
第168条の2  執行官は、
不動産等の引渡し 又は 明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、
当該強制執行を開始することができるときは、

次項に規定する引渡し期限を定めて、
明渡しの催告不動産等の引渡し 又は 明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
ただし、 債務者が当該不動産等を占有していないときは
この限りでない。
2項  引渡し期限明渡しの催告に基づき第6項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、
明渡しの催告があつた日から
1月を経過する日とする。

ただし、 執行官は、
執行裁判所の許可を得て、
当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。
3項  執行官は、
明渡しの催告をしたときは、
その旨、
引渡し期限
及び 第5項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、
当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、
公示しなければならない。
4項  執行官は、
引渡し期限が経過するまでの間においては、
執行裁判所の許可を得て、

引渡し期限を延長することができる。
この場合においては、
執行官は、
引渡し期限の変更があつた旨 及び 変更後の引渡し期限を、
当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、
公示しなければならない。
5項  明渡しの催告があつたときは、
債務者は、
不動産等の占有を移転してはならない。
ただし、 債権者に対して不動産等の引渡し 又は 明渡しをする場合は
この限りでない。
6項  明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、
引渡し期限が経過するまでの間においては、
占有者第1項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のものをいう。以下この条において同じ。)に対して、
第1項の申立てに基づく強制執行をすることができる。

この場合において、
第42条 及び 前条の規定の適用については、
当該占有者を債務者とみなす。
7項  明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、
占有者は、
明渡しの催告があつたことを知らず、
かつ、 債務者の占有の承継人でないことを理由として、
債権者に対し、
強制執行の不許を求める訴えを提起することができる。

この場合においては、
第36条、
第37条
及び 第38条第3項の規定を準用する。
8項  明渡しの催告後に不動産等を占有した占有者は、
明渡しの催告があつたことを知つて占有したものと推定する。
9項  第6項の規定により占有者に対して強制執行がされたときは、
当該占有者は、
執行異議の申立てにおいて、
債権者に対抗することができる権原により目的物を占有していること、
又は 明渡しの催告があつたことを知らず、

かつ、 債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
10項  明渡しの催告に要した費用は、
執行費用とする。
(動産の引渡しの強制執行)    条文別へ
第169条  第168条第1項に規定する動産以外の動産有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、
執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
2項  第122条第2項、
第123条第2項
及び 第168条第5項から第8項までの規定は、

前項の強制執行
について準用する。
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)    条文別へ
第170条  第三者が強制執行の目的物を占有している場合において
その物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、

物の引渡しの強制執行は、
執行裁判所が、
債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、
請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により
行う。
2項  第144条、
第145条、
第147条、
第148条、
第155条第1項 及び 第2項
並びに 第158条の規定は、

前項の強制執行
について準用する。
(代替執行)    条文別へ
第171条  民法第414条第2項本文 又は 第3項に規定する請求に係る強制執行は、
執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
2項  前項の執行裁判所は、
第33条第2項第1号 又は 第6号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
3項  執行裁判所は、
第1項の決定をする場合には
債務者を審尋しなければならない。
4項  執行裁判所は、
第1項の決定をする場合には、
申立てにより、
債務者に対し、
その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
5項  第1項の強制執行の申立て 又は 前項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
6項  第6条第2項の規定は、
第1項の決定を執行する場合
について準用する。
(間接強制)    条文別へ
第172条  作為 又は 不作為を目的とする債務で
前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、

執行裁判所が、
債務者に対し、
遅延の期間に応じ、

又は 相当と認める一定の期間内に履行しないときは
直ちに、
債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により
行う。
2項  事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定による決定を変更することができる。
3項  執行裁判所は、
前2項の規定による決定をする場合には、
申立ての相手方を審尋しなければならない。
4項  第1項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、
債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、

債権者は、
その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
5項  第1項の強制執行の申立て 又は 第2項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
6項  前条第2項の規定は、
第1項の執行裁判所
について準用する。
(同前−間接強制A)    条文別へ
第173条  第168条第1項、
第169条第1項、
第170条第1項
及び 第171条第1項に規定する強制執行は、

それぞれ第168条から第171条までの規定により行うほか、
債権者の申立てがあるときは、
執行裁判所が前条第1項に規定する方法により行う。
この場合においては、
同条第2項から第5項までの規定を準用する。
2項  前項の執行裁判所は、
第33条第2項各号第1号の2 及び 第4号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
(意思表示の擬制)    条文別へ
第174条  意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、
又は 和解、認諾、調停 若しくは 労働審判に係る債務名義が成立したときは、

債務者は、
その確定 又は 成立の時に
意思表示をしたものとみなす。
ただし、 債務者の意思表示が
債権者の証明すべき事実の到来に係るときは
第27条第1項の規定により執行文が付与された時に
反対給付との引換え 又は 債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは
次項 又は 第3項の規定により執行文が付与された時に
意思表示をしたものとみなす。
2項  債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、
執行文は、
債権者が反対給付 又は その提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
3項  債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、
執行文の付与の申立てがあつたときは、

裁判所書記官は、
債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、
債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り
執行文を付与することができる。
(削除)    条文別へ
第175条   削除
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第176条   削除
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第177条   削除
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第178条   削除
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第179条   削除

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