(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第170条
第三者が強制執行の目的物を占有している場合において
その物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、
物の引渡しの強制執行は、
執行裁判所が、
債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、
請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
その物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、
物の引渡しの強制執行は、
執行裁判所が、
債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、
請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
2項
第144条、
第145条、
第147条、
第148条、
第155条第1項 及び 第2項
並びに 第158条の規定は、
前項の強制執行
について準用する。
第145条、
第147条、
第148条、
第155条第1項 及び 第2項
並びに 第158条の規定は、
前項の強制執行
について準用する。