6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第170条 (目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
第170条  第三者が強制執行の目的物を占有している場合において
その物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、

物の引渡しの強制執行は、
執行裁判所が、
債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、
請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により
行う。
2項  第144条、
第145条、
第147条、
第148条、
第155条第1項 及び 第2項
並びに 第158条の規定は、

前項の強制執行
について準用する。
次条 (第171条(代替執行))

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