6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第174条 (意思表示の擬制)
民事執行法    全条文     全編章
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第3節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節
(意思表示の擬制)
第174条  意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、
又は 和解、認諾、調停 若しくは 労働審判に係る債務名義が成立したときは、

債務者は、
その確定 又は 成立の時に
意思表示をしたものとみなす。
ただし、 債務者の意思表示が
債権者の証明すべき事実の到来に係るときは
第27条第1項の規定により執行文が付与された時に
反対給付との引換え 又は 債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは
次項 又は 第3項の規定により執行文が付与された時に
意思表示をしたものとみなす。
2項  債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、
執行文は、
債権者が反対給付 又は その提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
3項  債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、
執行文の付与の申立てがあつたときは、

裁判所書記官は、
債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、
債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り
執行文を付与することができる。
次条 (第175条(削除))

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