6色分け六法  >  民事執行法  > 編章別条文 > 第2章 第2節 第1款 第1目 通則
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第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第1款 不動産に対する強制執行    全条文     編章別条文→     次款 →     ↑先頭へ
第1目 通則    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(不動産執行の方法)    条文別へ
第43条  不動産登記することができない土地の定着物を除く。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「不動産執行」という。)は、
強制競売 又は 強制管理の方法により行う。
これらの方法は、
併用することができる。
2項  金銭の支払を目的とする債権についての強制執行については
不動産の共有持分、登記された地上権 及び 永小作権
並びに これらの権利の共有持分は、

不動産とみなす。
(執行裁判所)    条文別へ
第44条  不動産執行については
その所在地前条第2項の規定により不動産とみなされるものにあつてはその登記をすべき地を管轄する地方裁判所が、
執行裁判所として管轄する。
2項  建物が数個の地方裁判所の管轄区域にまたがつて存在する場合には、
その建物に対する強制執行については
建物の存する土地の所在地を管轄する各地方裁判所が、
その土地に対する強制執行については
土地の所在地を管轄する地方裁判所 又は 建物に対する強制執行の申立てを受けた地方裁判所が、
執行裁判所として管轄する。
3項  前項の場合において、
執行裁判所は、
必要があると認めるときは、
事件を他の管轄裁判所に移送することができる。
4項  前項の規定による決定に対しては、
不服を申し立てることができない。

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