6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第22条 (債務名義)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(債務名義)
第22条   強制執行は、
次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
 確定判決
 仮執行の宣言を付した判決
 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては確定したものに限る。)
3の2  仮執行の宣言を付した損害賠償命令
 仮執行の宣言を付した支払督促
4の2  訴訟費用、和解の費用 若しくは 非訟事件他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。 若しくは 家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分 又は 第42条第4項に規定する執行費用 及び 返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分後者の処分にあつては確定したものに限る。)
 金銭の一定の額の支払 又は その他の代替物 若しくは 有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
 確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2  確定した執行決定のある仲裁判断
 確定判決と同一の効力を有するもの第3号に掲げる裁判を除く。)
次条 (第23条(強制執行をすることができる者の範囲))

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