(強制執行をすることができる者の範囲)
第23条
執行証書以外の債務名義による強制執行は、
次に掲げる者に対し、
又は その者のためにすることができる。
次に掲げる者に対し、
又は その者のためにすることができる。
1
債務名義に表示された当事者
2
債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
3
前2号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第1号、第2号 又は
第6号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第3号の2に掲げる債務名義 又は
同条第7号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
2項
執行証書による強制執行は、
執行証書に表示された当事者 又は 執行証書作成後のその承継人に対し、
若しくは これらの者のためにすることができる。
執行証書に表示された当事者 又は 執行証書作成後のその承継人に対し、
若しくは これらの者のためにすることができる。
3項
第1項に規定する債務名義による強制執行は、
同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、
することができる。
同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、
することができる。