6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第37条 (終局判決における執行停止の裁判等)
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(終局判決における執行停止の裁判等)
第37条  受訴裁判所は、
執行文付与に対する異議の訴え 又は 請求異議の訴えについての終局判決において、
前条第1項に規定する処分を命じ、
又は 既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、 若しくは 認可することができる。

この裁判については
仮執行の宣言をしなければならない。
2項  前項の規定による裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
次条 (第38条(第三者異議の訴え))

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