(終局判決における執行停止の裁判等)
第37条
受訴裁判所は、
執行文付与に対する異議の訴え 又は 請求異議の訴えについての終局判決において、
前条第1項に規定する処分を命じ、
又は 既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、 若しくは 認可することができる。
この裁判については、
仮執行の宣言をしなければならない。
執行文付与に対する異議の訴え 又は 請求異議の訴えについての終局判決において、
前条第1項に規定する処分を命じ、
又は 既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、 若しくは 認可することができる。
この裁判については、
仮執行の宣言をしなければならない。
2項
前項の規定による裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。