(執行文の再度付与等)
第28条
執行文は、
債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、
又は これが滅失したときに限り、
更に付与することができる。
債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、
又は これが滅失したときに限り、
更に付与することができる。
2項
前項の規定は、
少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促の正本を更に交付する場合
について準用する。
少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促の正本を更に交付する場合
について準用する。