6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第35条 (請求異議の訴え)
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(請求異議の訴え)
第35条  債務名義第22条第2号第3号の2 又は 第4号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在 又は 内容について異議のある債務者は、
その債務名義による強制執行の不許を求めるために、
請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、
同様とする。
2項  確定判決についての異議の事由は、
口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3項  第33条第2項 及び 前条第2項の規定は、
第1項の訴え
について準用する。
次条 (第36条(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判))

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