(請求異議の訴え)
第35条
債務名義(第22条第2号、第3号の2 又は
第4号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在 又は
内容について異議のある債務者は、
その債務名義による強制執行の不許を求めるために、
請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、
同様とする。
その債務名義による強制執行の不許を求めるために、
請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、
同様とする。
2項
確定判決についての異議の事由は、
口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3項
第33条第2項 及び
前条第2項の規定は、
第1項の訴え
について準用する。
第1項の訴え
について準用する。