6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第39条 (強制執行の停止)
民事執行法    全条文     全編章
第2章 強制執行    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第1節 総則    全条文     編章別条文→     次節 →
(強制執行の停止)
第39条  強制執行は、
次に掲げる文書の提出があつたときは、
停止しなければならない。
 債務名義執行証書を除く。) 若しくは 仮執行の宣言を取り消す旨 又は 強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
 債務名義に係る和解、認諾、調停 又は 労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
 第22条第2号から第4号の2までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
 強制執行をしない旨 又は その申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解 若しくは 調停の調書の正本 又は 労働審判法第21条第4項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書 若しくは 同法第20条第7項の調書の正本
 強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
 強制執行の停止 及び 執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本
 強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、 又は 弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
2項  前項第8号に掲げる文書のうち
弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は

4週間に限るものとする。
3項  第1項第8号に掲げる文書のうち
弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は

2回に限り、
かつ、 通じて6月を超えることができない。
次条 (第40条(執行処分の取消し))

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