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民事執行法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(代理人)
第13条  民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、
執行裁判所でする手続については、
訴え 又は 執行抗告に係る手続を除き、
執行裁判所の許可を受けて
代理人となることができる。
2項  執行裁判所は、
いつでも前項の許可を取り消すことができる。
次条 (第14条(費用の予納等))

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