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民事執行法
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(代理人)
第13条
民事訴訟法第54条第1項の規定により訴訟代理人となることができる者
以外の者は、
執行裁判所でする手続については、
訴え
又は
執行抗告に係る手続を除き、
執行裁判所の許可を受けて
代理人となることができる。
2項
執行裁判所は、
いつでも前項の許可を取り消すことができる。
次条 (第14条(費用の予納等))
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