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(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第17条   執行裁判所の行う民事執行について、
利害関係を有する者は、

裁判所書記官に対し、
事件の記録の閲覧 若しくは 謄写、
その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
次条 (第18条(官庁等に対する援助請求等))

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