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民事執行法
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民事執行法
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(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第17条
執行裁判所の行う民事執行について、
利害関係を有する者は、
裁判所書記官に対し、
事件の記録の閲覧
若しくは
謄写、
その正本、謄本
若しくは
抄本の交付
又は
事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
次条 (第18条(官庁等に対する援助請求等))
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