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民事執行法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(趣旨)
第1条   強制執行、担保権の実行としての競売 及び 民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売 並びに 債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、
他の法令に定めるもののほか、
この法律の定めるところによる。
次条 (第2条(執行機関))

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