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民事執行法    全条文     全編章
第1章 総則    全条文     編章別条文→     次章 →
(執行裁判所)
第3条   裁判所が行う民事執行に関しては
この法律の規定により執行処分を行うべき裁判所をもつて、
執行官が行う執行処分に関しては
その執行官の所属する地方裁判所をもつて
執行裁判所とする。
次条 (第4条(任意的口頭弁論))

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