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(身分証明書等の携帯)
第9条   執行官等は、
職務を執行する場合には
その身分 又は 資格を証する文書を携帯し、
利害関係を有する者の請求があつたときは、
これを提示しなければならない。
次条 (第10条(執行抗告))

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