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民事訴訟法
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(同前−再審の事由A)
第339条
判決の基本となる裁判について前条第1項に規定する事由がある場合
(
同項第4号から第7号までに掲げる事由がある場合にあっては
、
同条第2項に規定する場合に限る
。)
には、
その裁判に対し独立した不服申立ての方法を定めているときにおいても
、
その事由を判決に対する再審の理由とすることができる。
次条 (第340条(管轄裁判所))
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