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民事訴訟法    全条文     全編章
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第1章 控訴    全条文     編章別条文→     次章 →     ↑先頭へ
(控訴をすることができる判決等)    条文別へ
第281条  控訴は、
地方裁判所が第一審としてした終局判決 又は 簡易裁判所の終局判決に対してすることができる。
ただし、 終局判決後
当事者双方が共に上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をしたときは
この限りでない。
2項  第11条第2項 及び 第3項の規定は、
前項の合意
について準用する。
(訴訟費用の負担の裁判に対する控訴の制限)    条文別へ
第282条   訴訟費用の負担の裁判に対しては、
独立して控訴をすることができない。
(控訴裁判所の判断を受ける裁判)    条文別へ
第283条   終局判決前の裁判は、
控訴裁判所の判断を受ける。
ただし、 不服を申し立てることができない裁判 及び 抗告により不服を申し立てることができる裁判は
この限りでない。
(控訴権の放棄)    条文別へ
第284条   控訴をする権利は、
放棄することができる。
(控訴期間)    条文別へ
第285条   控訴は、
判決書 又は 第254条第2項の調書
の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。

ただし、 その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
(控訴提起の方式)    条文別へ
第286条  控訴の提起は
控訴状を第一審裁判所に提出してしなければならない。
2項  控訴状には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
 当事者 及び 法定代理人
 第一審判決の表示 及び その判決に対して控訴をする旨
(第一審裁判所による控訴の却下)    条文別へ
第287条  控訴が不適法でその不備を補正することができないことが明らかであるときは、
第一審裁判所は、
決定で、
控訴を却下しなければならない。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(裁判長の控訴状審査権)    条文別へ
第288条   第137条の規定は、
控訴状が第286条第2項の規定に違反する場合
及び 民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合

について準用する。
(控訴状の送達)    条文別へ
第289条  控訴状は、
被控訴人に送達しなければならない。
2項  第137条の規定は、
控訴状の送達をすることができない場合控訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
(口頭弁論を経ない控訴の却下)    条文別へ
第290条   控訴が不適法でその不備を補正することができないときは、
控訴裁判所は、
口頭弁論を経ないで
判決で、
控訴を却下することができる。
(呼出費用の予納がない場合の控訴の却下)    条文別へ
第291条  控訴裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて控訴人に命じた場合において、
その予納がないときは、

決定で、
控訴を却下することができる。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(控訴の取下げ)    条文別へ
第292条  控訴は、
控訴審の終局判決があるまで、
取り下げることができる。
2項  第261条第3項、
第262条第1項
及び 第263条の規定は、

控訴の取下げ
について準用する。
(附帯控訴)    条文別へ
第293条  被控訴人は、
控訴権が消滅した後であっても
口頭弁論の終結に至るまで、
附帯控訴をすることができる。
2項  附帯控訴は、
控訴の取下げがあったとき、
又は 不適法として控訴の却下があったときは、

その効力を失う。
ただし、 控訴の要件を備えるものは
独立した控訴とみなす。
3項  附帯控訴については、
控訴に関する規定による。
ただし、 附帯控訴の提起は
附帯控訴状を控訴裁判所に提出してすることができる。
(第一審判決についての仮執行の宣言)    条文別へ
第294条   控訴裁判所は、
第一審判決について不服の申立てがない部分に限り、
申立てにより、
決定で、

仮執行の宣言をすることができる。
(仮執行に関する裁判に対する不服申立て)    条文別へ
第295条   仮執行に関する控訴審の裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
ただし、 前条の申立てを却下する決定に対しては
即時抗告をすることができる。
(口頭弁論の範囲等)    条文別へ
第296条  口頭弁論は、
当事者が第一審判決の変更を求める限度においてのみ、
これをする。
2項  当事者は、
第一審における口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
(第一審の訴訟手続の規定の準用)    条文別へ
第297条   前編第1章から第7章までの規定は、
特別の定めがある場合を除き、
控訴審の訴訟手続
について準用する。

ただし、 第269条の規定は
この限りでない。
(第一審の訴訟行為の効力等)    条文別へ
第298条  第一審においてした訴訟行為は、
控訴審においてもその効力を有する。
2項  第167条の規定は、
第一審において準備的口頭弁論を終了し、
又は 弁論準備手続を終結した事件につき
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について、

第178条の規定は、
第一審において書面による準備手続を終結した事件につき
同条の陳述 又は 確認がされた場合において
控訴審で攻撃 又は 防御の方法を提出した当事者
について準用する。
(第一審の管轄違いの主張の制限)    条文別へ
第299条  控訴審においては、
当事者は、
第一審裁判所が管轄権を有しないことを主張することができない。
ただし、 専属管轄当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)については
この限りでない。
2項  前項の第一審裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において
当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは

前項ただし書の規定は
適用しない。
(反訴の提起等)    条文別へ
第300条  控訴審においては、
反訴の提起は、
相手方の同意がある場合に限り
することができる。
2項  相手方が異議を述べないで反訴の本案について弁論をしたときは、
反訴の提起に同意したものとみなす。
3項  前2項の規定は、
選定者に係る請求の追加
について準用する。
(攻撃防御方法の提出等の期間)    条文別へ
第301条  裁判長は、
当事者の意見を聴いて、
攻撃 若しくは 防御の方法の提出、
請求 若しくは 請求の原因の変更、
反訴の提起
又は 選定者に係る請求の追加
をすべき期間を定めることができる。
2項  前項の規定により定められた期間の経過後に同項に規定する訴訟行為をする当事者は、
裁判所に対し、
その期間内にこれをすることができなかった理由を説明しなければならない。
(控訴棄却)    条文別へ
第302条  控訴裁判所は、
第一審判決を相当とするときは、
控訴を棄却しなければならない。
2項  第一審判決がその理由によれば不当である場合においても
他の理由により正当であるときは、

控訴を棄却しなければならない。
(控訴権の濫用に対する制裁)    条文別へ
第303条  控訴裁判所は、
前条第1項の規定により控訴を棄却する場合において、
控訴人が訴訟の完結を遅延させることのみを目的として控訴を提起したものと認めるときは、

控訴人に対し、
控訴の提起の手数料として
納付すべき金額の10倍以下の金銭の納付を命ずることができる。
2項  前項の規定による裁判は、
判決の主文に掲げなければならない。
3項  第1項の規定による裁判は、
本案判決を変更する判決の言渡しにより、
その効力を失う。
4項  上告裁判所は、
上告を棄却する場合においても
第1項の規定による裁判を変更することができる。
5項  第189条の規定は、
第1項の規定による裁判
について準用する。
(第一審判決の取消し 及び 変更の範囲)    条文別へ
第304条   第一審判決の取消し 及び 変更は、
不服申立ての限度においてのみ、
これをすることができる。
(第一審判決が不当な場合の取消し)    条文別へ
第305条   控訴裁判所は、
第一審判決を不当とするときは、
これを取り消さなければならない。
(第一審の判決の手続が違法な場合の取消し)    条文別へ
第306条   第一審の判決の手続が法律に違反したときは、
控訴裁判所は、
第一審判決を取り消さなければならない。
(事件の差戻し)    条文別へ
第307条   控訴裁判所は、
訴えを不適法として却下した第一審判決を取り消す場合には、
事件を第一審裁判所に差し戻さなければならない。
ただし、 事件につき更に弁論をする必要がないときは
この限りでない。
(同前−事件の差戻しA)    条文別へ
第308条  前条本文に規定する場合のほか、
控訴裁判所が第一審判決を取り消す場合において、
事件につき更に弁論をする必要があるときは、

これを第一審裁判所に差し戻すことができる。
2項  第一審裁判所における訴訟手続が法律に違反したことを理由として事件を差し戻したときは、
その訴訟手続は、
これによって取り消されたものとみなす。
(第一審の管轄違いを理由とする移送)    条文別へ
第309条   控訴裁判所は、
事件が管轄違いであることを理由として第一審判決を取り消すときは、
判決で、
事件を管轄裁判所に移送しなければならない。
(控訴審の判決における仮執行の宣言)    条文別へ
第310条   控訴裁判所は、
金銭の支払の請求第259条第2項の請求を除く。)に関する判決については、
申立てがあるときは、
不必要と認める場合を除き、
担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、 控訴裁判所が相当と認めるときは
仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
(特許権等に関する訴えに係る控訴事件における合議体の構成)    条文別へ
第310条の2   第6条第1項各号に定める裁判所が第一審としてした特許権等に関する訴えについての終局判決
に対する控訴が提起された東京高等裁判所においては、

当該控訴に係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定をその合議体ですることができる。

ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る訴えについての終局判決に対する控訴に係る事件については
この限りでない。
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第2章 上告    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(上告裁判所)    条文別へ
第311条  上告は、
高等裁判所が第二審 又は 第一審としてした終局判決に対しては
最高裁判所に
地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては
高等裁判所にすることができる。
2項  第281条第1項ただし書の場合には、
地方裁判所の判決に対しては
最高裁判所に、
簡易裁判所の判決に対しては
高等裁判所に、
直ちに上告をすることができる。
(上告の理由)    条文別へ
第312条  上告は、
判決に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があること
を理由とするときに、

することができる。
2項  上告は、
次に掲げる事由があることを理由とするときも、
することができる。
ただし、 第4号に掲げる事由については、
第34条第2項
第59条において準用する場合を含む。の規定による追認があったときは、
この限りでない。
 法律に従って判決裁判所を構成しなかったこと。
 法律により判決に関与することができない裁判官が判決に関与したこと。
2の2  日本の裁判所の管轄権の専属に関する規定に違反したこと。
 専属管轄に関する規定に違反したこと第6条第1項各号に定める裁判所が第一審の終局判決をした場合において当該訴訟が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときを除く。)。
 法定代理権、訴訟代理権 又は 代理人が訴訟行為をするのに必要な授権を欠いたこと。
 口頭弁論の公開の規定に違反したこと。
 判決に理由を付せず、 又は 理由に食違いがあること。
3項  高等裁判所にする上告は、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることを理由とするときも、
することができる。
(控訴の規定の準用)    条文別へ
第313条   前章の規定は、
特別の定めがある場合を除き、
上告 及び 上告審の訴訟手続
について準用する。
(上告提起の方式等)    条文別へ
第314条  上告の提起は
上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
2項  前条において準用する第288条 及び 第289条第2項の規定による
裁判長の職権は、

原裁判所の裁判長が行う。
(上告の理由の記載)    条文別へ
第315条  上告状に上告の理由の記載がないときは、
上告人は、
最高裁判所規則で定める期間内に、
上告理由書を原裁判所に提出しなければならない。
2項  上告の理由は、
最高裁判所規則で定める方式により記載しなければならない。
(原裁判所による上告の却下)    条文別へ
第316条  次の各号に該当することが明らかであるときは、
原裁判所は、
決定で、
上告を却下しなければならない。
 上告が不適法でその不備を補正することができないとき。
 前条第1項の規定に違反して上告理由書を提出せず、 又は 上告の理由の記載が同条第2項の規定に違反しているとき。
2項  前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
(上告裁判所による上告の却下等)    条文別へ
第317条  前条第1項各号に掲げる場合には、
上告裁判所は、
決定で、
上告を却下することができる。
2項  上告裁判所である最高裁判所は、
上告の理由が明らかに第312条第1項 及び 第2項に規定する事由に該当しない場合には、
決定で、
上告を棄却することができる。
(上告受理の申立て)    条文別へ
第318条  上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、
最高裁判所は、
原判決に最高裁判所の判例これがない場合にあっては大審院 又は 上告裁判所 若しくは 控訴裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、
申立てにより、
決定で、

上告審として事件を受理することができる。
2項  前項の申立て(以下「上告受理の申立て」という。)においては、
第312条第1項 及び 第2項に規定する事由を理由とすることができない。
3項  第1項の場合において、
最高裁判所は、
上告受理の申立ての理由中に重要でないと認めるものがあるときは、
これを排除することができる。
4項  第1項の決定があった場合には、
上告があったものとみなす。
この場合においては、
第320条の規定の適用については、
上告受理の申立ての理由中前項の規定により排除されたもの以外のものを
上告の理由とみなす。
5項  第313条から第315条まで 及び 第316条第1項の規定は、
上告受理の申立て
について準用する。
(口頭弁論を経ない上告の棄却)    条文別へ
第319条   上告裁判所は、
上告状、上告理由書、答弁書その他の書類により、
上告を理由がないと認めるときは、

口頭弁論を経ないで
判決で、
上告を棄却することができる。
(調査の範囲)    条文別へ
第320条   上告裁判所は、
上告の理由に基づき、
不服の申立てがあった限度においてのみ

調査をする。
(原判決の確定した事実の拘束)    条文別へ
第321条  原判決において適法に確定した事実は、
上告裁判所を拘束する。
2項  第311条第2項の規定による上告があった場合には、
上告裁判所は、
原判決における事実の確定が法律に違反したことを理由として、
その判決を破棄することができない。
(職権調査事項についての適用除外)    条文別へ
第322条   前2条の規定は
裁判所が職権で調査すべき事項には
適用しない。
(仮執行の宣言)    条文別へ
第323条   上告裁判所は、
原判決について不服の申立てがない部分に限り、
申立てにより、
決定で、

仮執行の宣言をすることができる。
(最高裁判所への移送)    条文別へ
第324条   上告裁判所である高等裁判所は、
最高裁判所規則で定める事由があるときは、
決定で、
事件を最高裁判所に移送しなければならない。
(破棄差戻し等)    条文別へ
第325条  第312条第1項 又は 第2項に規定する事由があるときは、
上告裁判所は、
原判決を破棄し、
次条の場合を除き、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は これと同等の他の裁判所に移送しなければならない。

高等裁判所が上告裁判所である場合において、
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときも、

同様とする。
2項  上告裁判所である最高裁判所は、
第312条第1項 又は 第2項に規定する事由がない場合であっても
判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、

原判決を破棄し、
次条の場合を除き、
事件を原裁判所に差し戻し、
又は これと同等の他の裁判所に移送することができる。
3項  前2項の規定により差戻し 又は 移送を受けた裁判所は、
新たな口頭弁論に基づき裁判をしなければならない。
この場合において、
上告裁判所が破棄の理由とした事実上 及び 法律上の判断は、
差戻し 又は 移送を受けた裁判所を拘束する。
4項  原判決に関与した裁判官は、
前項の裁判に関与することができない。
(破棄自判)    条文別へ
第326条   次に掲げる場合には、
上告裁判所は、
事件について裁判をしなければならない。
 確定した事実について憲法その他の法令の適用を誤ったことを理由として判決を破棄する場合において、事件がその事実に基づき裁判をするのに熟するとき。
 事件が裁判所の権限に属しないことを理由として判決を破棄するとき。
(特別上告)    条文別へ
第327条  高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しては、
その判決に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があることを理由とするときに限り

最高裁判所に更に上告をすることができる。
2項  前項の上告 及び その上告審の訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第二審 又は 第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定
を準用する。

この場合において、
第321条第1項中「原判決」とあるのは、
「地方裁判所が第二審としてした終局判決第311条第2項の規定による上告があった場合にあっては簡易裁判所の終局判決
と読み替えるものとする。
第3編 上訴    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第3章 抗告    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(抗告をすることができる裁判)    条文別へ
第328条  口頭弁論を経ないで訴訟手続に関する申立てを却下した
決定 又は 命令に対しては、

抗告をすることができる。
2項  決定 又は 命令により裁判をすることができない事項について
決定 又は 命令がされたときは、

これに対して抗告をすることができる。
(受命裁判官等の裁判に対する不服申立て)    条文別へ
第329条  受命裁判官 又は 受託裁判官の裁判に対して不服がある当事者は、
受訴裁判所に異議の申立てをすることができる。
ただし、 その裁判が受訴裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2項  抗告は、
前項の申立てについての裁判に対してすることができる。
3項  最高裁判所 又は 高等裁判所が受訴裁判所である場合における
第1項の規定の適用については、
同項ただし書中「受訴裁判所」とあるのは、
「地方裁判所」とする。
(再抗告)    条文別へ
第330条   抗告裁判所の決定に対しては、
その決定に憲法の解釈の誤りがあること
その他憲法の違反があること、
又は 決定に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があること
を理由とするときに限り、

更に抗告をすることができる。
(控訴 又は 上告の規定の準用)    条文別へ
第331条   抗告 及び 抗告裁判所の訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第1章の規定
を準用する。

ただし、 前条の抗告 及び これに関する訴訟手続には
前章の規定中第二審 又は 第一審の終局判決に対する上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定
を準用する。
(即時抗告期間)    条文別へ
第332条   即時抗告は、
裁判の告知を受けた日から1週間の不変期間内にしなければならない。
(原裁判所等による更正)    条文別へ
第333条   原裁判をした裁判所 又は 裁判長は、
抗告を理由があると認めるときは、
その裁判を更正しなければならない。
(原裁判の執行停止)    条文別へ
第334条  抗告は、
即時抗告に限り、
執行停止の効力を有する。
2項  抗告裁判所 又は 原裁判をした裁判所 若しくは 裁判官は、
抗告について決定があるまで、
原裁判の執行の停止その他必要な処分を命ずることができる。
(口頭弁論に代わる審尋)    条文別へ
第335条   抗告裁判所は、
抗告について口頭弁論をしない場合には、
抗告人その他の利害関係人を審尋することができる。
(特別抗告)    条文別へ
第336条  地方裁判所 及び 簡易裁判所の決定 及び 命令で
不服を申し立てることができないもの
並びに 高等裁判所の決定 及び 命令に対しては、

その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2項  前項の抗告は
裁判の告知を受けた日から5日の不変期間内にしなければならない。
3項  第1項の抗告 及び これに関する訴訟手続には、
その性質に反しない限り、
第327条第1項の上告 及び その上告審の訴訟手続に関する規定 並びに 第334条第2項の規定
を準用する。
(許可抗告)    条文別へ
第337条  高等裁判所の決定 及び 命令第330条の抗告 及び 次項の申立てについての決定 及び 命令を除く。)に対しては、
前条第1項の規定による場合のほか、
その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り
最高裁判所に特に抗告をすることができる。
ただし、 その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
2項  前項の高等裁判所は、
同項の裁判について、
最高裁判所の判例
これがない場合にあっては大審院 又は 上告裁判所 若しくは 抗告裁判所である高等裁判所の判例と相反する判断がある場合
その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、

申立てにより、
決定で、
抗告を許可しなければならない。
3項  前項の申立てにおいては、
前条第1項に規定する事由を理由とすることはできない。
4項  第2項の規定による許可があった場合には、
第1項の抗告があったものとみなす。
5項  最高裁判所は、
裁判に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、
原裁判を破棄することができる。
6項  第313条、
第315条
及び 前条第2項の規定は

第2項の申立てについて、
第318条第3項の規定は
第2項の規定による許可をする場合
について、
同条第4項後段 及び 前条第3項の規定は
第2項の規定による許可があった場合
について準用する。

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