(上告裁判所)
第311条
上告は、
高等裁判所が第二審 又は 第一審としてした終局判決に対しては
最高裁判所に、
地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては
高等裁判所にすることができる。
高等裁判所が第二審 又は 第一審としてした終局判決に対しては
最高裁判所に、
地方裁判所が第二審としてした終局判決に対しては
高等裁判所にすることができる。
2項
第281条第1項ただし書の場合には、
地方裁判所の判決に対しては
最高裁判所に、
簡易裁判所の判決に対しては
高等裁判所に、
直ちに上告をすることができる。
地方裁判所の判決に対しては
最高裁判所に、
簡易裁判所の判決に対しては
高等裁判所に、
直ちに上告をすることができる。