(訴え提起の方式)
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第133条
訴えの提起は、
訴状を裁判所に提出してしなければならない。
訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2項
訴状には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
次に掲げる事項を記載しなければならない。
1
当事者 及び
法定代理人
2
請求の趣旨 及び
原因
(証書真否確認の訴え)
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第134条
確認の訴えは、
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも
提起することができる。
法律関係を証する書面の成立の真否を確定するためにも
提起することができる。
(将来の給付の訴え)
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第135条
将来の給付を求める訴えは、
あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、
提起することができる。
あらかじめその請求をする必要がある場合に限り、
提起することができる。
(請求の併合)
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第136条
数個の請求は、
同種の訴訟手続による場合に限り、
一の訴えですることができる。
同種の訴訟手続による場合に限り、
一の訴えですることができる。
(裁判長の訴状審査権)
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第137条
訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、
裁判長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
訴えの提起の手数料を納付しない場合も、
同様とする。
裁判長は、
相当の期間を定め、
その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
訴えの提起の手数料を納付しない場合も、
同様とする。
2項
前項の場合において、
原告が不備を補正しないときは、
裁判長は、
命令で、
訴状を却下しなければならない。
原告が不備を補正しないときは、
裁判長は、
命令で、
訴状を却下しなければならない。
3項
前項の命令に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
(訴状の送達)
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第138条
訴状は、
被告に送達しなければならない。
被告に送達しなければならない。
2項
前条の規定は、
訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
訴状の送達をすることができない場合(訴状の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
(口頭弁論期日の指定)
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第139条
訴えの提起があったときは、
裁判長は、
口頭弁論の期日を指定し、
当事者を呼び出さなければならない。
裁判長は、
口頭弁論の期日を指定し、
当事者を呼び出さなければならない。
(口頭弁論を経ない訴えの却下)
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第140条
訴えが不適法でその不備を補正することができないときは、
裁判所は、
口頭弁論を経ないで、
判決で、
訴えを却下することができる。
裁判所は、
口頭弁論を経ないで、
判決で、
訴えを却下することができる。
(呼出費用の予納がない場合の訴えの却下)
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第141条
裁判所は、
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて原告に命じた場合において、
その予納がないときは、
被告に異議がない場合に限り、
決定で、
訴えを却下することができる。
民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い
当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を
相当の期間を定めて原告に命じた場合において、
その予納がないときは、
被告に異議がない場合に限り、
決定で、
訴えを却下することができる。
2項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
(重複する訴えの提起の禁止)
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第142条
裁判所に係属する事件については、
当事者は、
更に訴えを提起することができない。
当事者は、
更に訴えを提起することができない。
(訴えの変更)
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第143条
原告は、
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
請求 又は 請求の原因を変更することができる。
ただし、 これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、
この限りでない。
請求の基礎に変更がない限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
請求 又は 請求の原因を変更することができる。
ただし、 これにより著しく訴訟手続を遅滞させることとなるときは、
この限りでない。
2項
請求の変更は、
書面でしなければならない。
書面でしなければならない。
3項
前項の書面は、
相手方に送達しなければならない。
相手方に送達しなければならない。
4項
裁判所は、
請求 又は 請求の原因の変更を不当であると認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
請求 又は 請求の原因の変更を不当であると認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
その変更を許さない旨の決定をしなければならない。
(選定者に係る請求の追加)
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第144条
第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、
その者は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者のために請求の追加をすることができる。
その者は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者のために請求の追加をすることができる。
2項
第30条第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、
原告は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者に係る請求の追加をすることができる。
原告は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3項
前条第1項ただし書 及び
第2項から第4項までの規定は、
前2項の請求の追加
について準用する。
前2項の請求の追加
について準用する。
(中間確認の訴え)
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第145条
裁判が
訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立 又は 不成立に係るときは、
当事者は、
請求を拡張して、
その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、 その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、
この限りでない。
訴訟の進行中に争いとなっている法律関係の成立 又は 不成立に係るときは、
当事者は、
請求を拡張して、
その法律関係の確認の判決を求めることができる。
ただし、 その確認の請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するときは、
この限りでない。
2項
前項の訴訟が係属する裁判所が
第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、
前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、
前項ただし書の規定は、
適用しない。
第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、
前項の確認の請求が同条第1項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、
前項ただし書の規定は、
適用しない。
3項
日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により第1項の確認の請求について管轄権を有しないときは、
当事者は、
同項の確認の判決を求めることができない。
当事者は、
同項の確認の判決を求めることができない。
4項
第143条第2項 及び
第3項の規定は、
第1項の規定による請求の拡張について準用する。
第1項の規定による請求の拡張について準用する。
(反訴)
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第146条
被告は、
本訴の目的である請求 又は 防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、 次に掲げる場合は、
この限りでない。
本訴の目的である請求 又は 防御の方法と関連する請求を目的とする場合に限り、
口頭弁論の終結に至るまで、
本訴の係属する裁判所に反訴を提起することができる。
ただし、 次に掲げる場合は、
この限りでない。
1
反訴の目的である請求が他の裁判所の専属管轄(当事者が第11条の規定により合意で定めたものを除く。)に属するとき。
2
反訴の提起により著しく訴訟手続を遅滞させることとなるとき。
2項
本訴の係属する裁判所が第6条第1項各号に定める裁判所である場合において、
反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、
前項第1号の規定は、
適用しない。
反訴の目的である請求が同項の規定により他の裁判所の専属管轄に属するときは、
前項第1号の規定は、
適用しない。
3項
日本の裁判所が反訴の目的である請求について管轄権を有しない場合には、
被告は、
本訴の目的である請求 又は 防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、
第1項の規定による反訴を提起することができる。
ただし、 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、
この限りでない。
被告は、
本訴の目的である請求 又は 防御の方法と密接に関連する請求を目的とする場合に限り、
第1項の規定による反訴を提起することができる。
ただし、 日本の裁判所が管轄権の専属に関する規定により反訴の目的である請求について管轄権を有しないときは、
この限りでない。
4項
反訴については、
訴えに関する規定による。
訴えに関する規定による。
(時効中断等の効力発生の時期)
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第147条
時効の中断 又は
法律上の期間の遵守のために必要な裁判上の請求は、
訴えを提起した時
又は 第143条第2項(第144条第3項 及び 第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、
その効力を生ずる。
訴えを提起した時
又は 第143条第2項(第144条第3項 及び 第145条第4項において準用する場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、
その効力を生ずる。
(訴訟手続の計画的進行)
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第147条の2
裁判所 及び
当事者は、
適正かつ迅速な審理の実現のため、
訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
適正かつ迅速な審理の実現のため、
訴訟手続の計画的な進行を図らなければならない。
(審理の計画)
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第147条の3
裁判所は、
審理すべき事項が多数であり 又は 錯そうしているなど
事件が複雑であることその他の事情により
その適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
審理すべき事項が多数であり 又は 錯そうしているなど
事件が複雑であることその他の事情により
その適正かつ迅速な審理を行うため必要があると認められるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて審理の計画を定めなければならない。
2項
前項の審理の計画においては、
次に掲げる事項を定めなければならない。
次に掲げる事項を定めなければならない。
1
争点 及び
証拠の整理を行う期間
2
証人 及び
当事者本人の尋問を行う期間
3
口頭弁論の終結 及び
判決の言渡しの予定時期
3項
第1項の審理の計画においては、
前項各号に掲げる事項のほか、
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間
その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
前項各号に掲げる事項のほか、
特定の事項についての攻撃 又は 防御の方法を提出すべき期間
その他の訴訟手続の計画的な進行上必要な事項を定めることができる。
4項
裁判所は、
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して
必要があると認めるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて第1項の審理の計画を変更することができる。
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況その他の事情を考慮して
必要があると認めるときは、
当事者双方と協議をし、
その結果を踏まえて第1項の審理の計画を変更することができる。
(終局判決)
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第243条
裁判所は、
訴訟が裁判をするのに熟したときは、
終局判決をする。
訴訟が裁判をするのに熟したときは、
終局判決をする。
2項
裁判所は、
訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、
その一部について終局判決をすることができる。
訴訟の一部が裁判をするのに熟したときは、
その一部について終局判決をすることができる。
3項
前項の規定は、
口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合
及び 本訴 又は 反訴が裁判をするのに熟した場合
について準用する。
口頭弁論の併合を命じた数個の訴訟中その一が裁判をするのに熟した場合
及び 本訴 又は 反訴が裁判をするのに熟した場合
について準用する。
(同前−終局判決A)
条文別へ
第244条
裁判所は、
当事者の双方 又は 一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合において、
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、
終局判決をすることができる。
ただし、 当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合には、
出頭した相手方の申出があるときに限る。
当事者の双方 又は 一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合において、
審理の現状 及び 当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、
終局判決をすることができる。
ただし、 当事者の一方が口頭弁論の期日に出頭せず、
又は 弁論をしないで退廷をした場合には、
出頭した相手方の申出があるときに限る。
(中間判決)
条文別へ
第245条
裁判所は、
独立した攻撃 又は 防御の方法その他中間の争いについて、
裁判をするのに熟したときは、
中間判決をすることができる。
請求の原因 及び 数額について争いがある場合における
その原因についても、
同様とする。
独立した攻撃 又は 防御の方法その他中間の争いについて、
裁判をするのに熟したときは、
中間判決をすることができる。
請求の原因 及び 数額について争いがある場合における
その原因についても、
同様とする。
(判決事項)
条文別へ
第246条
裁判所は、
当事者が申し立てていない事項について、
判決をすることができない。
当事者が申し立てていない事項について、
判決をすることができない。
(自由心証主義)
条文別へ
第247条
裁判所は、
判決をするに当たり、
口頭弁論の全趣旨 及び 証拠調べの結果をしん酌して、
自由な心証により、
事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
判決をするに当たり、
口頭弁論の全趣旨 及び 証拠調べの結果をしん酌して、
自由な心証により、
事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。
(損害額の認定)
条文別へ
第248条
損害が生じたことが認められる場合において、
損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、
裁判所は、
口頭弁論の全趣旨 及び 証拠調べの結果に基づき、
相当な損害額を認定することができる。
損害の性質上その額を立証することが極めて困難であるときは、
裁判所は、
口頭弁論の全趣旨 及び 証拠調べの結果に基づき、
相当な損害額を認定することができる。
(直接主義)
条文別へ
第249条
判決は、
その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
その基本となる口頭弁論に関与した裁判官がする。
2項
裁判官が代わった場合には、
当事者は、
従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
当事者は、
従前の口頭弁論の結果を陳述しなければならない。
3項
単独の裁判官が代わった場合
又は 合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、
その前に尋問をした証人について、
当事者が更に尋問の申出をしたときは、
裁判所は、
その尋問をしなければならない。
又は 合議体の裁判官の過半数が代わった場合において、
その前に尋問をした証人について、
当事者が更に尋問の申出をしたときは、
裁判所は、
その尋問をしなければならない。
(判決の発効)
条文別へ
第250条
判決は、
言渡しによってその効力を生ずる。
言渡しによってその効力を生ずる。
(言渡期日)
条文別へ
第251条
判決の言渡しは、
口頭弁論の終結の日から
2月以内にしなければならない。
ただし、 事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、
この限りでない。
口頭弁論の終結の日から
2月以内にしなければならない。
ただし、 事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、
この限りでない。
2項
判決の言渡しは、
当事者が在廷しない場合においても、
することができる。
当事者が在廷しない場合においても、
することができる。
(言渡しの方式)
条文別へ
第252条
判決の言渡しは、
判決書の原本に基づいてする。
判決書の原本に基づいてする。
(判決書)
条文別へ
第253条
判決書には、
次に掲げる事項を記載しなければならない。
次に掲げる事項を記載しなければならない。
1
主文
2
事実
3
理由
4
口頭弁論の終結の日
5
当事者 及び
法定代理人
6
裁判所
2項
事実の記載においては、
請求を明らかにし、
かつ、 主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
請求を明らかにし、
かつ、 主文が正当であることを示すのに必要な主張を摘示しなければならない。
(言渡しの方式の特則)
条文別へ
第254条
次に掲げる場合において、
原告の請求を認容するときは、
判決の言渡しは、
第252条の規定にかかわらず、
判決書の原本に基づかないですることができる。
原告の請求を認容するときは、
判決の言渡しは、
第252条の規定にかかわらず、
判決書の原本に基づかないですることができる。
1
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
2
被告が公示送達による呼出しを受けたにもかかわらず口頭弁論の期日に出頭しない場合(被告の提出した準備書面が口頭弁論において陳述されたものとみなされた場合を除く。)
2項
前項の規定により判決の言渡しをしたときは、
裁判所は、
判決書の作成に代えて、
裁判所書記官に、
当事者 及び 法定代理人、主文、請求 並びに 理由の要旨を、
判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
裁判所は、
判決書の作成に代えて、
裁判所書記官に、
当事者 及び 法定代理人、主文、請求 並びに 理由の要旨を、
判決の言渡しをした口頭弁論期日の調書に記載させなければならない。
(変更の判決)
条文別へ
第256条
裁判所は、
判決に法令の違反があることを発見したときは、
その言渡し後1週間以内に限り、
変更の判決をすることができる。
ただし、 判決が確定したとき、
又は 判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、
この限りでない。
判決に法令の違反があることを発見したときは、
その言渡し後1週間以内に限り、
変更の判決をすることができる。
ただし、 判決が確定したとき、
又は 判決を変更するため事件につき更に弁論をする必要があるときは、
この限りでない。
2項
変更の判決は、
口頭弁論を経ないでする。
口頭弁論を経ないでする。
3項
前項の判決の言渡期日の呼出しにおいては、
公示送達による場合を除き、
送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、
送達があったものとみなす。
公示送達による場合を除き、
送達をすべき場所にあてて呼出状を発した時に、
送達があったものとみなす。
(更正決定)
条文別へ
第257条
判決に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
いつでも更正決定をすることができる。
裁判所は、
申立てにより
又は 職権で、
いつでも更正決定をすることができる。
2項
更正決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
ただし、 判決に対し適法な控訴があったときは、
この限りでない。
即時抗告をすることができる。
ただし、 判決に対し適法な控訴があったときは、
この限りでない。
(裁判の脱漏)
条文別へ
第258条
裁判所が請求の一部について裁判を脱漏したときは、
訴訟は、
その請求の部分については、
なおその裁判所に係属する。
訴訟は、
その請求の部分については、
なおその裁判所に係属する。
2項
訴訟費用の負担の裁判を脱漏したときは、
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟費用の負担について、
決定で、
裁判をする。
この場合においては、
第61条から第66条までの規定
を準用する。
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
その訴訟費用の負担について、
決定で、
裁判をする。
この場合においては、
第61条から第66条までの規定
を準用する。
3項
前項の決定に対しては、
即時抗告をすることができる。
即時抗告をすることができる。
4項
第2項の規定による訴訟費用の負担の裁判は、
本案判決に対し適法な控訴があったときは、
その効力を失う。
この場合においては、
控訴裁判所は、
訴訟の総費用について、
その負担の裁判をする。
本案判決に対し適法な控訴があったときは、
その効力を失う。
この場合においては、
控訴裁判所は、
訴訟の総費用について、
その負担の裁判をする。
(仮執行の宣言)
条文別へ
第259条
財産権上の請求に関する判決については、
裁判所は、
必要があると認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
担保を立てて、 又は 立てないで
仮執行をすることができることを宣言することができる。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
申立てにより 又は 職権で、
担保を立てて、 又は 立てないで
仮執行をすることができることを宣言することができる。
2項
手形 又は
小切手による金銭の支払の請求
及び これに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、
裁判所は、
職権で、
担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、 裁判所が相当と認めるときは、
仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
及び これに附帯する法定利率による損害賠償の請求に関する判決については、
裁判所は、
職権で、
担保を立てないで仮執行をすることができることを宣言しなければならない。
ただし、 裁判所が相当と認めるときは、
仮執行を担保を立てることに係らしめることができる。
3項
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
申立てにより 又は 職権で、
担保を立てて仮執行を免れることができることを宣言することができる。
4項
仮執行の宣言は、
判決の主文に掲げなければならない。
前項の規定による宣言についても、
同様とする。
判決の主文に掲げなければならない。
前項の規定による宣言についても、
同様とする。
5項
仮執行の宣言の申立てについて裁判をしなかったとき、
又は 職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
補充の決定をする。
第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、
同様とする。
又は 職権で仮執行の宣言をすべき場合においてこれをしなかったときは、
裁判所は、
申立てにより 又は 職権で、
補充の決定をする。
第3項の申立てについて裁判をしなかったときも、
同様とする。
6項
第76条、
第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、
第1項から第3項までの担保
について準用する。
第77条、
第79条
及び 第80条の規定は、
第1項から第3項までの担保
について準用する。
(仮執行の宣言の失効 及び
原状回復等)
条文別へ
第260条
仮執行の宣言は、
その宣言 又は 本案判決を変更する判決の言渡しにより、
変更の限度においてその効力を失う。
その宣言 又は 本案判決を変更する判決の言渡しにより、
変更の限度においてその効力を失う。
2項
本案判決を変更する場合には、
裁判所は、
被告の申立てにより、
その判決において、
仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還
及び 仮執行により 又は これを免れるために
被告が受けた損害の賠償
を原告に命じなければならない。
裁判所は、
被告の申立てにより、
その判決において、
仮執行の宣言に基づき被告が給付したものの返還
及び 仮執行により 又は これを免れるために
被告が受けた損害の賠償
を原告に命じなければならない。
3項
仮執行の宣言のみを変更したときは、
後に本案判決を変更する判決について、
前項の規定を適用する。
後に本案判決を変更する判決について、
前項の規定を適用する。
(訴えの取下げ)
条文別へ
第261条
訴えは、
判決が確定するまで、
その全部 又は 一部を取り下げることができる。
判決が確定するまで、
その全部 又は 一部を取り下げることができる。
2項
訴えの取下げは、
相手方が本案について準備書面を提出し、
弁論準備手続において申述をし、
又は 口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、
その効力を生じない。
ただし、 本訴の取下げがあった場合における
反訴の取下げについては、
この限りでない。
相手方が本案について準備書面を提出し、
弁論準備手続において申述をし、
又は 口頭弁論をした後にあっては、
相手方の同意を得なければ、
その効力を生じない。
ただし、 本訴の取下げがあった場合における
反訴の取下げについては、
この限りでない。
3項
訴えの取下げは、
書面でしなければならない。
ただし、 口頭弁論、弁論準備手続 又は 和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、
口頭ですることを妨げない。
書面でしなければならない。
ただし、 口頭弁論、弁論準備手続 又は 和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)においては、
口頭ですることを妨げない。
4項
第2項本文の場合において、
訴えの取下げが書面でされたときは
その書面を、
訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は
その期日の調書の謄本を
相手方に送達しなければならない。
訴えの取下げが書面でされたときは
その書面を、
訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされたとき(相手方がその期日に出頭したときを除く。)は
その期日の調書の謄本を
相手方に送達しなければならない。
5項
訴えの取下げの書面の送達を受けた日から2週間以内に相手方が異議を述べないときは、
訴えの取下げに同意したものとみなす。
訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、
相手方がその期日に出頭したときは
訴えの取下げがあった日から、
相手方がその期日に出頭しなかったときは
前項の謄本の送達があった日から
2週間以内に相手方が異議を述べないときも、
同様とする。
訴えの取下げに同意したものとみなす。
訴えの取下げが口頭弁論等の期日において口頭でされた場合において、
相手方がその期日に出頭したときは
訴えの取下げがあった日から、
相手方がその期日に出頭しなかったときは
前項の謄本の送達があった日から
2週間以内に相手方が異議を述べないときも、
同様とする。
(訴えの取下げの効果)
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第262条
訴訟は、
訴えの取下げがあった部分については、
初めから係属していなかったものとみなす。
訴えの取下げがあった部分については、
初めから係属していなかったものとみなす。
2項
本案について終局判決があった後に訴えを取り下げた者は、
同一の訴えを提起することができない。
同一の訴えを提起することができない。
(訴えの取下げの擬制)
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第263条
当事者双方が、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした場合において、
1月以内に期日指定の申立てをしないときは、
訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、
連続して2回、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をしたときも、
同様とする。
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をした場合において、
1月以内に期日指定の申立てをしないときは、
訴えの取下げがあったものとみなす。
当事者双方が、
連続して2回、
口頭弁論 若しくは 弁論準備手続の期日に出頭せず、
又は 弁論 若しくは 弁論準備手続における申述をしないで退廷 若しくは 退席をしたときも、
同様とする。
(和解条項案の書面による受諾)
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第264条
当事者が遠隔の地に居住していることその他の事由により出頭することが困難であると認められる場合において、
その当事者があらかじめ裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、
他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、
当事者間に和解が調ったものとみなす。
その当事者があらかじめ裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官から提示された和解条項案を受諾する旨の書面を提出し、
他の当事者が口頭弁論等の期日に出頭してその和解条項案を受諾したときは、
当事者間に和解が調ったものとみなす。
(裁判所等が定める和解条項)
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第265条
裁判所 又は
受命裁判官 若しくは
受託裁判官は、
当事者の共同の申立てがあるときは、
事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
当事者の共同の申立てがあるときは、
事件の解決のために適当な和解条項を定めることができる。
2項
前項の申立ては、
書面でしなければならない。
この場合においては、
その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
書面でしなければならない。
この場合においては、
その書面に同項の和解条項に服する旨を記載しなければならない。
3項
第1項の規定による和解条項の定めは、
口頭弁論等の期日における告知
その他相当と認める方法による告知によってする。
口頭弁論等の期日における告知
その他相当と認める方法による告知によってする。
4項
当事者は、
前項の告知前に限り、
第1項の申立てを取り下げることができる。
この場合においては、
相手方の同意を得ることを要しない。
前項の告知前に限り、
第1項の申立てを取り下げることができる。
この場合においては、
相手方の同意を得ることを要しない。
5項
第3項の告知が当事者双方にされたときは、
当事者間に和解が調ったものとみなす。
当事者間に和解が調ったものとみなす。
(請求の放棄 又は
認諾)
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第266条
請求の放棄 又は
認諾は、
口頭弁論等の期日においてする。
口頭弁論等の期日においてする。
2項
請求の放棄 又は
認諾をする旨の書面を提出した当事者が
口頭弁論等の期日に出頭しないときは、
裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官は、
その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
口頭弁論等の期日に出頭しないときは、
裁判所 又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官は、
その旨の陳述をしたものとみなすことができる。
(和解調書等の効力)
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第267条
和解 又は
請求の放棄 若しくは
認諾を調書に記載したときは、
その記載は、
確定判決と同一の効力を有する。
その記載は、
確定判決と同一の効力を有する。
(大規模訴訟に係る事件における受命裁判官による証人等の尋問)
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第268条
裁判所は、
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、
受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。
大規模訴訟(当事者が著しく多数で、 かつ、 尋問すべき証人 又は 当事者本人が著しく多数である訴訟をいう。)に係る事件について、
当事者に異議がないときは、
受命裁判官に
裁判所内で
証人 又は 当事者本人の尋問をさせることができる。
(大規模訴訟に係る事件における合議体の構成)
条文別へ
第269条
地方裁判所においては、
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
前条に規定する事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
2項
前項の場合には、
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。
判事補は、
同時に3人以上合議体に加わり、
又は 裁判長となることができない。
(特許権等に関する訴えに係る事件における合議体の構成)
条文別へ
第269条の2
第6条第1項各号に定める裁判所においては、
特許権等に関する訴えに係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、
この限りでない。
特許権等に関する訴えに係る事件について、
5人の裁判官の合議体で審理 及び 裁判をする旨の決定を
その合議体ですることができる。
ただし、 第20条の2第1項の規定により移送された訴訟に係る事件については、
この限りでない。
2項
前条第2項の規定は、
前項の場合
について準用する。
前項の場合
について準用する。
(手続の特色)
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第270条
簡易裁判所においては、
簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
簡易な手続により迅速に紛争を解決するものとする。
(口頭による訴えの提起)
条文別へ
第271条
訴えは、
口頭で提起することができる。
口頭で提起することができる。
(訴えの提起において明らかにすべき事項)
条文別へ
第272条
訴えの提起においては、
請求の原因に代えて、
紛争の要点を明らかにすれば足りる。
請求の原因に代えて、
紛争の要点を明らかにすれば足りる。
(任意の出頭による訴えの提起等)
条文別へ
第273条
当事者双方は、
任意に裁判所に出頭し、
訴訟について口頭弁論をすることができる。
この場合においては、
訴えの提起は、
口頭の陳述によってする。
任意に裁判所に出頭し、
訴訟について口頭弁論をすることができる。
この場合においては、
訴えの提起は、
口頭の陳述によってする。
(反訴の提起に基づく移送)
条文別へ
第274条
被告が反訴で地方裁判所の管轄に属する請求をした場合において、
相手方の申立てがあるときは、
簡易裁判所は、
決定で、
本訴 及び 反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、
第22条の規定
を準用する。
相手方の申立てがあるときは、
簡易裁判所は、
決定で、
本訴 及び 反訴を地方裁判所に移送しなければならない。
この場合においては、
第22条の規定
を準用する。
2項
前項の決定に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
(訴え提起前の和解)
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第275条
民事上の争いについては、
当事者は、
請求の趣旨 及び 原因 並びに 争いの実情を表示して、
相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に
和解の申立てをすることができる。
当事者は、
請求の趣旨 及び 原因 並びに 争いの実情を表示して、
相手方の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に
和解の申立てをすることができる。
2項
前項の和解が調わない場合において、
和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、
裁判所は、
直ちに訴訟の弁論を命ずる。
この場合においては、
和解の申立てをした者は、
その申立てをした時に、
訴えを提起したものとみなし、
和解の費用は、
訴訟費用の一部とする。
和解の期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、
裁判所は、
直ちに訴訟の弁論を命ずる。
この場合においては、
和解の申立てをした者は、
その申立てをした時に、
訴えを提起したものとみなし、
和解の費用は、
訴訟費用の一部とする。
3項
申立人 又は
相手方が第1項の和解の期日に出頭しないときは、
裁判所は、
和解が調わないものとみなすことができる。
裁判所は、
和解が調わないものとみなすことができる。
4項
第1項の和解については、
第264条 及び 第265条の規定は、
適用しない。
第264条 及び 第265条の規定は、
適用しない。
(和解に代わる決定)
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第275条の2
金銭の支払の請求を目的とする訴えについては、
裁判所は、
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、
被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、
原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、
当該請求に係る金銭の支払について、
その時期の定め 若しくは 分割払の定めをし、
又は これと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくは その分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは
訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、
当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
裁判所は、
被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、
その他何らの防御の方法をも提出しない場合において、
被告の資力その他の事情を考慮して相当であると認めるときは、
原告の意見を聴いて、
第3項の期間の経過時から5年を超えない範囲内において、
当該請求に係る金銭の支払について、
その時期の定め 若しくは 分割払の定めをし、
又は これと併せて、その時期の定めに従い支払をしたとき、
若しくは その分割払の定めによる期限の利益を次項の規定による定めにより失うことなく支払をしたときは
訴え提起後の遅延損害金の支払義務を免除する旨の定めをして、
当該請求に係る金銭の支払を命ずる決定をすることができる。
2項
前項の分割払の定めをするときは、
被告が支払を怠った場合における
期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
被告が支払を怠った場合における
期限の利益の喪失についての定めをしなければならない。
3項
第1項の決定に対しては、
当事者は、
その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、
その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
当事者は、
その決定の告知を受けた日から2週間の不変期間内に、
その決定をした裁判所に異議を申し立てることができる。
4項
前項の期間内に異議の申立てがあったときは、
第1項の決定は、
その効力を失う。
第1項の決定は、
その効力を失う。
5項
第3項の期間内に異議の申立てがないときは、
第1項の決定は、
裁判上の和解と同一の効力を有する。
第1項の決定は、
裁判上の和解と同一の効力を有する。
(準備書面の省略等)
条文別へ
第276条
口頭弁論は、
書面で準備することを要しない。
書面で準備することを要しない。
2項
相手方が準備をしなければ陳述をすることができないと認めるべき事項は、
前項の規定にかかわらず、
書面で準備し、
又は 口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
前項の規定にかかわらず、
書面で準備し、
又は 口頭弁論前直接に相手方に通知しなければならない。
3項
前項に規定する事項は、
相手方が在廷していない口頭弁論においては、
準備書面(相手方に送達されたもの 又は 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、
又は 同項の規定による通知をしたものでなければ、
主張することができない。
相手方が在廷していない口頭弁論においては、
準備書面(相手方に送達されたもの 又は 相手方からその準備書面を受領した旨を記載した書面が提出されたものに限る。)に記載し、
又は 同項の規定による通知をしたものでなければ、
主張することができない。
(続行期日における陳述の擬制)
条文別へ
第277条
第158条の規定は、
原告 又は 被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、
又は 出頭したが本案の弁論をしない場合
について準用する。
原告 又は 被告が口頭弁論の続行の期日に出頭せず、
又は 出頭したが本案の弁論をしない場合
について準用する。
(尋問等に代わる書面の提出)
条文別へ
第278条
裁判所は、
相当と認めるときは、
証人 若しくは 当事者本人の尋問 又は 鑑定人の意見の陳述に代え、
書面の提出をさせることができる。
相当と認めるときは、
証人 若しくは 当事者本人の尋問 又は 鑑定人の意見の陳述に代え、
書面の提出をさせることができる。
(司法委員)
条文別へ
第279条
裁判所は、
必要があると認めるときは、
和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、
又は 司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
必要があると認めるときは、
和解を試みるについて司法委員に補助をさせ、
又は 司法委員を審理に立ち会わせて事件につきその意見を聴くことができる。
2項
司法委員の員数は、
各事件について一人以上とする。
各事件について一人以上とする。
3項
司法委員は、
毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、
事件ごとに裁判所が指定する。
毎年あらかじめ地方裁判所の選任した者の中から、
事件ごとに裁判所が指定する。
4項
前項の規定により選任される者の
資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
資格、員数その他同項の選任に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
5項
司法委員には、
最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び 宿泊料を支給する。
最高裁判所規則で定める額の旅費、日当 及び 宿泊料を支給する。
(判決書の記載事項)
条文別へ
第280条
判決書に事実 及び
理由を記載するには、
請求の趣旨 及び 原因の要旨、その原因の有無 並びに 請求を排斥する理由である抗弁の要旨
を表示すれば足りる。
請求の趣旨 及び 原因の要旨、その原因の有無 並びに 請求を排斥する理由である抗弁の要旨
を表示すれば足りる。