(選定者に係る請求の追加)
第144条
第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、
その者は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者のために請求の追加をすることができる。
その者は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者のために請求の追加をすることができる。
2項
第30条第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、
原告は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者に係る請求の追加をすることができる。
原告は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3項
前条第1項ただし書 及び
第2項から第4項までの規定は、
前2項の請求の追加
について準用する。
前2項の請求の追加
について準用する。