6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第144条 (選定者に係る請求の追加)
民事訴訟法    全条文     全編章
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(選定者に係る請求の追加)
第144条  第30条第3項の規定による原告となるべき者の選定があった場合には、
その者は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者のために請求の追加をすることができる。
2項  第30条第3項の規定による被告となるべき者の選定があった場合には、
原告は、
口頭弁論の終結に至るまで、
その選定者に係る請求の追加をすることができる。
3項  前条第1項ただし書 及び 第2項から第4項までの規定は、
前2項の請求の追加
について準用する。
次条 (第145条(中間確認の訴え))

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