(趣旨)
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第1条
民事訴訟に関する手続については、
他の法令に定めるもののほか、
この法律の定めるところによる。
他の法令に定めるもののほか、
この法律の定めるところによる。
(裁判所 及び
当事者の責務)
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第2条
裁判所は、
民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、
当事者は、
信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
民事訴訟が公正かつ迅速に行われるように努め、
当事者は、
信義に従い誠実に民事訴訟を追行しなければならない。
(最高裁判所規則)
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第3条
この法律に定めるもののほか、
民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
民事訴訟に関する手続に関し必要な事項は、
最高裁判所規則で定める。
(訴えの提起前における照会)
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第132条の2
訴えを提起しようとする者が
訴えの被告となるべき者に対し
訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、
その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、
その予告通知を受けた者に対し、
その予告通知をした日から4月以内に限り、
訴えの提起前に、
訴えを提起した場合の主張 又は 立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
ただし、 その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
訴えの被告となるべき者に対し
訴えの提起を予告する通知を書面でした場合(以下この章において当該通知を「予告通知」という。)には、
その予告通知をした者(以下この章において「予告通知者」という。)は、
その予告通知を受けた者に対し、
その予告通知をした日から4月以内に限り、
訴えの提起前に、
訴えを提起した場合の主張 又は 立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
ただし、 その照会が次の各号のいずれかに該当するときは、
この限りでない。
1
第163条各号のいずれかに該当する照会
2
相手方 又は
第三者の私生活についての秘密に関する事項についての照会であって、これに回答することにより、その相手方 又は
第三者が社会生活を営むのに支障を生ずるおそれがあるもの
3
相手方 又は
第三者の営業秘密に関する事項についての照会
2項
前項第2号に規定する第三者の私生活についての秘密 又は
同項第3号に規定する第三者の営業秘密に関する事項についての照会については、
相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、
これらの規定は、
適用しない。
相手方がこれに回答することをその第三者が承諾した場合には、
これらの規定は、
適用しない。
3項
予告通知の書面には、
提起しようとする訴えに係る請求の要旨 及び 紛争の要点を記載しなければならない。
提起しようとする訴えに係る請求の要旨 及び 紛争の要点を記載しなければならない。
4項
第1項の照会は、
既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、
することができない。
既にした予告通知と重複する予告通知に基づいては、
することができない。
(同前−訴えの提起前における照会A)
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第132条の3
予告通知を受けた者(以下この章において「被予告通知者」という。)は、
予告通知者に対し、
その予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨
及び 紛争の要点に対する答弁の要旨
を記載した書面で
その予告通知に対する返答をしたときは、
予告通知者に対し、
その予告通知がされた日から4月以内に限り、
訴えの提起前に、
訴えを提起された場合の主張 又は 立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
この場合においては、
同条第1項ただし書 及び 同条第2項の規定を準用する。
予告通知者に対し、
その予告通知の書面に記載された前条第3項の請求の要旨
及び 紛争の要点に対する答弁の要旨
を記載した書面で
その予告通知に対する返答をしたときは、
予告通知者に対し、
その予告通知がされた日から4月以内に限り、
訴えの提起前に、
訴えを提起された場合の主張 又は 立証を準備するために必要であることが明らかな事項について、
相当の期間を定めて、
書面で回答するよう、
書面で照会をすることができる。
この場合においては、
同条第1項ただし書 及び 同条第2項の規定を準用する。
2項
前項の照会は、
既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、
することができない。
既にされた予告通知と重複する予告通知に対する返答に基づいては、
することができない。
(訴えの提起前における証拠収集の処分)
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第132条の4
裁判所は、
予告通知者 又は 前条第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、
当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、
申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、
その予告通知 又は 返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、
訴えの提起前に、
その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。
ただし、 その収集に要すべき時間 又は 嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、
相当でないと認めるときは、
この限りでない。
予告通知者 又は 前条第1項の返答をした被予告通知者の申立てにより、
当該予告通知に係る訴えが提起された場合の立証に必要であることが明らかな証拠となるべきものについて、
申立人がこれを自ら収集することが困難であると認められるときは、
その予告通知 又は 返答の相手方(以下この章において単に「相手方」という。)の意見を聴いて、
訴えの提起前に、
その収集に係る次に掲げる処分をすることができる。
ただし、 その収集に要すべき時間 又は 嘱託を受けるべき者の負担が不相当なものとなることその他の事情により、
相当でないと認めるときは、
この限りでない。
1
文書(第231条に規定する物件を含む。以下この章において同じ。)の所持者にその文書の送付を嘱託すること。
2
必要な調査を官庁 若しくは
公署、外国の官庁 若しくは
公署 又は
学校、商工会議所、取引所その他の団体(次条第1項第2号において「官公署等」という。)に嘱託すること。
3
専門的な知識経験を有する者にその専門的な知識経験に基づく意見の陳述を嘱託すること。
4
執行官に対し、物の形状、占有関係その他の現況について調査を命ずること。
2項
前項の処分の申立ては、
予告通知がされた日から4月の不変期間内にしなければならない。
ただし、 その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、
この限りでない。
予告通知がされた日から4月の不変期間内にしなければならない。
ただし、 その期間の経過後にその申立てをすることについて相手方の同意があるときは、
この限りでない。
3項
第1項の処分の申立ては、
既にした予告通知と重複する予告通知 又は これに対する返答に基づいては、
することができない。
既にした予告通知と重複する予告通知 又は これに対する返答に基づいては、
することができない。
4項
裁判所は、
第1項の処分をした後において、
同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、
その処分を取り消すことができる。
第1項の処分をした後において、
同項ただし書に規定する事情により相当でないと認められるに至ったときは、
その処分を取り消すことができる。
(証拠収集の処分の管轄裁判所等)
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第132条の5
次の各号に掲げる処分の申立ては、
それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
それぞれ当該各号に定める地を管轄する地方裁判所にしなければならない。
1
前条第1項第1号の処分の申立て 申立人 若しくは
相手方の普通裁判籍の所在地 又は
文書を所持する者の居所
2
前条第1項第2号の処分の申立て 申立人 若しくは
相手方の普通裁判籍の所在地 又は
調査の嘱託を受けるべき官公署等の所在地
3
前条第1項第3号の処分の申立て 申立人 若しくは
相手方の普通裁判籍の所在地 又は
特定の物につき意見の陳述の嘱託がされるべき場合における当該特定の物の所在地
4
前条第1項第4号の処分の申立て 調査に係る物の所在地
2項
第16条第1項、第21条 及び
第22条の規定は、
前条第1項の処分の申立てに係る事件
について準用する。
前条第1項の処分の申立てに係る事件
について準用する。
(証拠収集の処分の手続等)
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第132条の6
裁判所は、
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分をする場合には、
嘱託を受けた者が文書の送付、
調査結果の報告
又は 意見の陳述
をすべき期間を定めなければならない。
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分をする場合には、
嘱託を受けた者が文書の送付、
調査結果の報告
又は 意見の陳述
をすべき期間を定めなければならない。
2項
第132条の4第1項第2号の嘱託 若しくは
同項第4号の命令に係る調査結果の報告
又は 同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、
書面でしなければならない。
又は 同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、
書面でしなければならない。
3項
裁判所は、
第132条の4第1項の処分に基づいて
文書の送付、調査結果の報告 又は 意見の陳述がされたときは、
申立人 及び 相手方にその旨を通知しなければならない。
第132条の4第1項の処分に基づいて
文書の送付、調査結果の報告 又は 意見の陳述がされたときは、
申立人 及び 相手方にその旨を通知しなければならない。
4項
裁判所は、
次条の定める手続による申立人 及び 相手方の利用に供するため、
前項に規定する通知を発した日から1月間、
送付に係る文書 又は 調査結果の報告 若しくは 意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
次条の定める手続による申立人 及び 相手方の利用に供するため、
前項に規定する通知を発した日から1月間、
送付に係る文書 又は 調査結果の報告 若しくは 意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
5項
第180条第1項の規定は
第132条の4第1項の処分について、
第184条第1項の規定は
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分について、
第213条の規定は
同号の処分について
準用する。
第132条の4第1項の処分について、
第184条第1項の規定は
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分について、
第213条の規定は
同号の処分について
準用する。
(事件の記録の閲覧等)
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第132条の7
申立人 及び
相手方は、
裁判所書記官に対し、
第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 当該事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
裁判所書記官に対し、
第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 当該事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2項
第91条第4項 及び
第5項の規定は、
前項の記録
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「前項」とあるのは
「第132条の7第1項」と、
「当事者 又は 利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は 相手方」と読み替えるものとする。
前項の記録
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「前項」とあるのは
「第132条の7第1項」と、
「当事者 又は 利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は 相手方」と読み替えるものとする。
(不服申立ての不許)
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第132条の8
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
(証拠収集の処分に係る裁判に関する費用の負担)
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第132条の9
第132条の4第1項の処分の申立てについての裁判に関する費用は、
申立人の負担とする。
申立人の負担とする。
(電子情報処理組織による申立て等)
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第132条の10
民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち、
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、
最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官 又は 裁判所書記官に対してするものを含む。)については、
当該法令の規定にかかわらず、
最高裁判所規則で定めるところにより、
電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者 又は 第399条第1項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第397条から第401条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。
ただし、 督促手続に関する申立て等であって、
支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、
この限りでない。
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって、
最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官 又は 裁判所書記官に対してするものを含む。)については、
当該法令の規定にかかわらず、
最高裁判所規則で定めるところにより、
電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者 又は 第399条第1項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第397条から第401条までにおいて同じ。)を用いてすることができる。
ただし、 督促手続に関する申立て等であって、
支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、
この限りでない。
2項
前項本文の規定によりされた申立て等については、
当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3項
第1項本文の規定によりされた申立て等は、
同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、
当該裁判所に到達したものとみなす。
同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、
当該裁判所に到達したものとみなす。
4項
第1項本文の場合において、
当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名 又は 名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、
当該申立て等をする者は、
当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名 又は 名称を明らかにする措置を講じなければならない。
当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名 又は 名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、
当該申立て等をする者は、
当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名 又は 名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5項
第1項本文の規定によりされた申立て等(督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第3項に規定するファイルに記録されたときは、
第1項の裁判所は、
当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
第1項の裁判所は、
当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6項
第1項本文の規定によりされた申立て等に係る第91条第1項 又は
第3項の規定による
訴訟記録の閲覧 若しくは 謄写 又は その正本、謄本 若しくは 抄本の交付(第401条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、
前項の書面をもってするものとする。
当該申立て等に係る書類の送達 又は 送付も、
同様とする。
訴訟記録の閲覧 若しくは 謄写 又は その正本、謄本 若しくは 抄本の交付(第401条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、
前項の書面をもってするものとする。
当該申立て等に係る書類の送達 又は 送付も、
同様とする。