(証拠収集の処分の手続等)
第132条の6
裁判所は、
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分をする場合には、
嘱託を受けた者が文書の送付、
調査結果の報告
又は 意見の陳述
をすべき期間を定めなければならない。
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分をする場合には、
嘱託を受けた者が文書の送付、
調査結果の報告
又は 意見の陳述
をすべき期間を定めなければならない。
2項
第132条の4第1項第2号の嘱託 若しくは
同項第4号の命令に係る調査結果の報告
又は 同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、
書面でしなければならない。
又は 同項第3号の嘱託に係る意見の陳述は、
書面でしなければならない。
3項
裁判所は、
第132条の4第1項の処分に基づいて
文書の送付、調査結果の報告 又は 意見の陳述がされたときは、
申立人 及び 相手方にその旨を通知しなければならない。
第132条の4第1項の処分に基づいて
文書の送付、調査結果の報告 又は 意見の陳述がされたときは、
申立人 及び 相手方にその旨を通知しなければならない。
4項
裁判所は、
次条の定める手続による申立人 及び 相手方の利用に供するため、
前項に規定する通知を発した日から1月間、
送付に係る文書 又は 調査結果の報告 若しくは 意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
次条の定める手続による申立人 及び 相手方の利用に供するため、
前項に規定する通知を発した日から1月間、
送付に係る文書 又は 調査結果の報告 若しくは 意見の陳述に係る書面を保管しなければならない。
5項
第180条第1項の規定は
第132条の4第1項の処分について、
第184条第1項の規定は
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分について、
第213条の規定は
同号の処分について
準用する。
第132条の4第1項の処分について、
第184条第1項の規定は
第132条の4第1項第1号から第3号までの処分について、
第213条の規定は
同号の処分について
準用する。