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(電子情報処理組織による申立て等)    条文別へ
第132条の10  民事訴訟に関する手続における申立てその他の申述(以下「申立て等」という。)のうち
当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等
書面書類文書謄本抄本正本副本複本その他文字図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもってするものとされているものであって
最高裁判所の定める裁判所に対してするもの
当該裁判所の裁判長受命裁判官受託裁判官 又は 裁判所書記官に対してするものを含む。)については
当該法令の規定にかかわらず
最高裁判所規則で定めるところにより
電子情報処理組織裁判所の使用に係る電子計算機入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者 又は 第399条第1項の規定による処分の告知を受ける者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。第397条から第401条までにおいて同じ。)を用いてすることができる
ただし、 督促手続に関する申立て等であって、
支払督促の申立てが書面をもってされたものについては、

この限りでない。
2項  前項本文の規定によりされた申立て等については、
当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、
当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
3項  第1項本文の規定によりされた申立て等は、
同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、
当該裁判所に到達したものとみなす。
4項  第1項本文の場合において、
当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等署名記名押印その他氏名 又は 名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、
当該申立て等をする者は、
当該法令の規定にかかわらず、
当該署名等に代えて、
最高裁判所規則で定めるところにより、
氏名 又は 名称を明らかにする措置を講じなければならない。
5項  第1項本文の規定によりされた申立て等督促手続における申立て等を除く。次項において同じ。)が第3項に規定するファイルに記録されたときは、
第1項の裁判所は、
当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
6項  第1項本文の規定によりされた申立て等に係る第91条第1項 又は 第3項の規定による
訴訟記録の閲覧 若しくは 謄写 又は その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
(第401条において「訴訟記録の閲覧等」という。)は、
前項の書面をもってするものとする。
当該申立て等に係る書類の送達 又は 送付も、
同様とする。

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