(事件の記録の閲覧等)
第132条の7
申立人 及び
相手方は、
裁判所書記官に対し、
第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 当該事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
裁判所書記官に対し、
第132条の4第1項の処分の申立てに係る事件の記録の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付
又は 当該事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
2項
第91条第4項 及び
第5項の規定は、
前項の記録
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「前項」とあるのは
「第132条の7第1項」と、
「当事者 又は 利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は 相手方」と読み替えるものとする。
前項の記録
について準用する。
この場合において、
同条第4項中「前項」とあるのは
「第132条の7第1項」と、
「当事者 又は 利害関係を疎明した第三者」とあるのは
「申立人 又は 相手方」と読み替えるものとする。