6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 訴訟手続
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第1節 訴訟の審理等    全条文     編章別条文→     次節 →     ↑先頭へ
(口頭弁論の必要性)    条文別へ
第87条  当事者は、
訴訟について、
裁判所において口頭弁論をしなければならない。

ただし、 決定で完結すべき事件については
裁判所が
口頭弁論をすべきか否かを定める。
2項  前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、
裁判所は、
当事者を審尋することができる。
3項  前2項の規定は
特別の定めがある場合には
適用しない。
(受命裁判官による審尋)    条文別へ
第88条   裁判所は、
審尋をする場合には、
受命裁判官にこれを行わせることができる。
(和解の試み)    条文別へ
第89条   裁判所は、
訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、
和解を試み、
又は 受命裁判官 若しくは 受託裁判官に和解を試みさせることができる。
(訴訟手続に関する異議権の喪失)    条文別へ
第90条   当事者が
訴訟手続に関する規定の違反を知り、
又は 知ることができた場合において、
遅滞なく異議を述べないときは、

これを述べる権利を失う。
ただし、 放棄することができないものについては
この限りでない。
(訴訟記録の閲覧等)    条文別へ
第91条  何人も、
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の閲覧を請求することができる。
2項  公開を禁止した口頭弁論に係る訴訟記録については、
当事者 及び 利害関係を疎明した第三者に限り、
前項の規定による請求をすることができる。
3項  当事者 及び 利害関係を疎明した第三者は、
裁判所書記官に対し、
訴訟記録の謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は 訴訟に関する事項の証明書
の交付を請求することができる。
4項  前項の規定は
訴訟記録中の録音テープ 又は ビデオテープこれらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては
適用しない

この場合において、
これらの物について当事者 又は 利害関係を疎明した第三者の請求があるときは、

裁判所書記官は、
その複製を許さなければならない。
5項  訴訟記録の閲覧、謄写 及び 複製の請求は、
訴訟記録の保存 又は 裁判所の執務に支障があるときは、
することができない。
(秘密保護のための閲覧等の制限)    条文別へ
第92条  次に掲げる事由につき疎明があった場合には、
裁判所は、
当該当事者の申立てにより、
決定で、

当該訴訟記録中当該秘密が記載され、 又は 記録された部分の
閲覧 若しくは 謄写、その正本、謄本 若しくは 抄本の交付 又は その複製
(以下「秘密記載部分の閲覧等」という。)の請求をすることができる者を
当事者に限ることができる。
 訴訟記録中に当事者の私生活についての重大な秘密が記載され、 又は 記録されており、 かつ、 第三者が秘密記載部分の閲覧等を行うことにより、その当事者が社会生活を営むのに著しい支障を生ずるおそれがあること。
 訴訟記録中に当事者が保有する営業秘密不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密をいう。第132条の2第1項第3号 及び 第2項において同じ。)が記載され、 又は 記録されていること。
2項  前項の申立てがあったときは、
その申立てについての裁判が確定するまで、
第三者は、
秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができない。
3項  秘密記載部分の閲覧等の請求をしようとする第三者は、
訴訟記録の存する裁判所に対し、
第1項に規定する要件を欠くこと 又は これを欠くに至ったことを理由として、
同項の決定の取消しの申立てをすることができる。
4項  第1項の申立てを却下した裁判 及び 前項の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができる。
5項  第1項の決定を取り消す裁判は、
確定しなければ
その効力を生じない。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第3節 期日 及び 期間    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(期日の指定 及び 変更)    条文別へ
第93条  期日は、
申立てにより 又は 職権で、
裁判長が指定する。
2項  期日は、
やむを得ない場合に限り
日曜日その他の一般の休日に指定することができる。
3項  口頭弁論 及び 弁論準備手続の期日の変更は、
顕著な事由がある場合に限り許す。
ただし、 最初の期日の変更は
当事者の合意がある場合にも許す。
4項  前項の規定にかかわらず、
弁論準備手続を経た口頭弁論の期日の変更は、
やむを得ない事由がある場合でなければ、
許すことができない。
(期日の呼出し)    条文別へ
第94条  期日の呼出しは、
呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法
によってする。
2項  呼出状の送達 及び 当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、
期日に出頭しない当事者、証人 又は 鑑定人に対し、
法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。

ただし、 これらの者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは
この限りでない。
(期間の計算)    条文別へ
第95条  期間の計算については、
民法の期間に関する規定に従う。
2項  期間を定める裁判において始期を定めなかったときは、
期間は、
その裁判が効力を生じた時から進行を始める。
3項  期間の末日が
日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日、1月2日、1月3日 又は 12月29日から12月31日までの日に当たるときは、

期間は、
その翌日に満了する。
(期間の伸縮 及び 付加期間)    条文別へ
第96条  裁判所は、
法定の期間 又は その定めた期間を
伸長し、 又は 短縮することができる。

ただし、 不変期間については
この限りでない。
2項  不変期間については、
裁判所は、
遠隔の地に住所 又は 居所を有する者のために
付加期間を定めることができる。
(訴訟行為の追完)    条文別へ
第97条  当事者がその責めに帰することができない事由により不変期間を遵守することができなかった場合には、
その事由が消滅した後1週間以内に限り、
不変期間内にすべき訴訟行為の追完をすることができる。
ただし、 外国に在る当事者については、
この期間は、
2月とする。
2項  前項の期間については
前条第1項本文の規定は
適用しない。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第4節 送達    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(職権送達の原則等)    条文別へ
第98条  送達は、
特別の定めがある場合を除き、
職権でする。
2項  送達に関する事務は、
裁判所書記官が取り扱う。
(送達実施機関)    条文別へ
第99条  送達は、
特別の定めがある場合を除き、
郵便 又は 執行官によってする。
2項  郵便による送達にあっては、
郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
(裁判所書記官による送達)    条文別へ
第100条   裁判所書記官は、
その所属する裁判所の事件について出頭した者に対しては、
自ら送達をすることができる。
(交付送達の原則)    条文別へ
第101条   送達は、
特別の定めがある場合を除き、
送達を受けるべき者に送達すべき書類を交付してする。
(訴訟無能力者等に対する送達)    条文別へ
第102条  訴訟無能力者に対する送達は、
その法定代理人にする。
2項  数人が共同して代理権を行うべき場合には、
送達は、
その一人にすれば足りる。
3項  刑事施設に収容されている者に対する送達は、
刑事施設の長にする。
(送達場所)    条文別へ
第103条  送達は、
送達を受けるべき者の住所、居所、営業所 又は 事務所(以下この節において「住所等」という。)においてする。
ただし、 法定代理人に対する送達は
本人の営業所 又は 事務所においてもすることができる。
2項  前項に定める場所が知れないとき、
又は その場所において送達をするのに支障があるときは、

送達は、
送達を受けるべき者が雇用、委任その他の法律上の行為に基づき就業する他人の住所等(以下「就業場所」という。)においてすることができる。
送達を受けるべき者次条第1項に規定する者を除く。)が就業場所において送達を受ける旨の申述をしたときも、
同様とする。
(送達場所等の届出)    条文別へ
第104条  当事者、法定代理人 又は 訴訟代理人は、
送達を受けるべき場所日本国内に限る。)を受訴裁判所に届け出なければならない。
この場合においては、
送達受取人をも届け出ることができる。
2項  前項前段の規定による届出があった場合には、
送達は、
前条の規定にかかわらず、
その届出に係る場所においてする。
3項  第1項前段の規定による届出をしない者で
次の各号に掲げる送達を受けたもの
に対するその後の送達は、

前条の規定にかかわらず、
それぞれ当該各号に定める場所においてする。
 前条の規定による送達 その送達をした場所
 次条後段の規定による送達のうち郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所郵便の業務を行うものに限る。第106条第1項後段において同じ。)においてするもの 及び 同項後段の規定による送達 その送達において送達をすべき場所とされていた場所
 第107条第1項第1号の規定による送達 その送達においてあて先とした場所
(出会送達)    条文別へ
第105条   前2条の規定にかかわらず、
送達を受けるべき者で日本国内に住所等を有することが明らかでないもの前条第1項前段の規定による届出をした者を除く。)に対する送達は、
その者に出会った場所においてすることができる。
日本国内に住所等を有することが明らかな者
又は 同項前段の規定による届出をした者が

送達を受けることを拒まないときも、

同様とする。
(補充送達 及び 差置送達)    条文別へ
第106条  就業場所以外の送達をすべき場所において送達を受けるべき者に出会わないときは、
使用人その他の従業者 又は 同居者であって、
書類の受領について相当のわきまえのあるもの
に書類を交付することができる。

郵便の業務に従事する者が日本郵便株式会社の営業所において書類を交付すべきときも、
同様とする。
2項  就業場所第104条第1項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、
第103条第2項の他人 又は その法定代理人 若しくは 使用人その他の従業者であって、
書類の受領について相当のわきまえのあるものが
書類の交付を受けることを拒まないときは、

これらの者に書類を交付することができる。
3項  送達を受けるべき者 又は 第1項前段の規定により書類の交付を受けるべき者が
正当な理由なくこれを受けることを拒んだときは、

送達をすべき場所に書類を差し置くことができる。
(書留郵便等に付する送達)    条文別へ
第107条  前条の規定により送達をすることができない場合には、
裁判所書記官は、
次の各号に掲げる区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める場所にあてて、
書類を
書留郵便
又は 民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者 若しくは 同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるもの
(次項 及び 第3項において「書留郵便等」という。)に付して
発送することができる。
 第103条の規定による送達をすべき場合 同条第1項に定める場所
 第104条第2項の規定による送達をすべき場合 同項の場所
 第104条第3項の規定による送達をすべき場合 同項の場所その場所が就業場所である場合にあっては訴訟記録に表れたその者の住所等)
2項  前項第2号 又は 第3号の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、
その後に送達すべき書類は、
同項第2号 又は 第3号に定める場所にあてて、
書留郵便等に付して

発送することができる。
3項  前2項の規定により書類を書留郵便等に付して発送した場合には、
その発送の時に、
送達があったものとみなす。
(外国における送達)    条文別へ
第108条   外国においてすべき送達は、
裁判長がその国の管轄官庁 又は その国に駐在する日本の大使、公使 若しくは 領事に嘱託してする。
(送達報告書)    条文別へ
第109条   送達をした者は、
書面を作成し、
送達に関する事項を記載して、
これを裁判所に提出しなければならない。
(公示送達の要件)    条文別へ
第110条  次に掲げる場合には、
裁判所書記官は、
申立てにより、
公示送達をすることができる。
 当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合
 第107条第1項の規定により送達をすることができない場合
 外国においてすべき送達について、第108条の規定によることができず、 又は これによっても送達をすることができないと認めるべき場合
 第108条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後6月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合
2項  前項の場合において、
裁判所は、
訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、
申立てがないときであっても

裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。
3項  同一の当事者に対する2回目以降の公示送達は、
職権でする。
ただし、 第1項第4号に掲げる場合は
この限りでない。
(公示送達の方法)    条文別へ
第111条   公示送達は、
裁判所書記官が
送達すべき書類を保管し、
いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(公示送達の効力発生の時期)    条文別へ
第112条  公示送達は、
前条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過することによって、
その効力を生ずる。
ただし、 第110条第3項の公示送達は
掲示を始めた日の翌日に
その効力を生ずる。
2項  外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、
前項の期間は、
6週間とする。
3項  前2項の期間は、
短縮することができない。
(公示送達による意思表示の到達)    条文別へ
第113条   訴訟の当事者が相手方の所在を知ることができない場合において、
相手方に対する公示送達がされた書類に、
その相手方に対しその訴訟の目的である請求 又は 防御の方法に関する意思表示をする旨の記載があるときは、

その意思表示は、
第111条の規定による掲示を始めた日から2週間を経過した時に、
相手方に到達したものとみなす。
この場合においては、
民法第98条第3項ただし書の規定
を準用する。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 裁判    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(既判力の範囲)    条文別へ
第114条  確定判決は、
主文に包含するものに限り、
既判力を有する。
2項  相殺のために主張した請求の成立 又は 不成立の判断は、
相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第115条  確定判決は、
次に掲げる者に対してその効力を有する。
 当事者
 当事者が他人のために原告 又は 被告となった場合のその他人
 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2項  前項の規定は、
仮執行の宣言
について準用する。
(判決の確定時期)    条文別へ
第116条  判決は、
控訴 若しくは 上告第327条第1項第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、
第318条第1項の申立て 又は 第357条
第367条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了
前には、

確定しないものとする。
2項  判決の確定は、
前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起 又は 同項の申立てにより、
遮断される。
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)    条文別へ
第117条  口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、
口頭弁論終結後に、
後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、

その判決の変更を求める訴えを提起することができる。
ただし、 その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
2項  前項の訴えは、
第一審裁判所の管轄に専属する。
(外国裁判所の確定判決の効力)    条文別へ
第118条   外国裁判所の確定判決は、
次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り
その効力を有する。
 法令 又は 条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し 若しくは 命令の送達公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと 又は これを受けなかったが応訴したこと。
 判決の内容 及び 訴訟手続が日本における公の秩序 又は 善良の風俗に反しないこと。
 相互の保証があること。
(決定 及び 命令の告知)    条文別へ
第119条   決定 及び 命令は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)    条文別へ
第120条   訴訟の指揮に関する決定 及び 命令は、
いつでも取り消すことができる。
(裁判所書記官の処分に対する異議)    条文別へ
第121条   裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、
その裁判所書記官の所属する裁判所が、
決定で、
裁判をする。
(判決に関する規定の準用)    条文別へ
第122条   決定 及び 命令には、
その性質に反しない限り、
判決に関する規定
を準用する。
(判事補の権限)    条文別へ
第123条   判決以外の裁判は、
判事補が単独ですることができる。
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第6節 訴訟手続の中断 及び 中止    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
(訴訟手続の中断 及び 受継)    条文別へ
第124条  次の各号に掲げる事由があるときは、
訴訟手続は、
中断する。
この場合においては、
それぞれ当該各号に定める者は、
訴訟手続を受け継がなければならない。
 当事者の死亡 相続人、相続財産管理人その他法令により訴訟を続行すべき者
 当事者である法人の合併による消滅 合併によって設立された法人 又は 合併後存続する法人
 当事者の訴訟能力の喪失 又は 法定代理人の死亡 若しくは 代理権の消滅 法定代理人 又は 訴訟能力を有するに至った当事者
 次のイからハまでに掲げる者の信託に関する任務の終了 当該イからハまでに定める者
 当事者である受託者 新たな受託者 又は 信託財産管理者 若しくは 信託財産法人管理人
 当事者である信託財産管理者 又は 信託財産法人管理人 新たな受託者 又は 新たな信託財産管理者 若しくは 新たな信託財産法人管理人
 当事者である信託管理人 受益者 又は 新たな信託管理人
 一定の資格を有する者で自己の名で他人のために訴訟の当事者となるものの死亡その他の事由による資格の喪失 同一の資格を有する者
 選定当事者の全員の死亡その他の事由による資格の喪失 選定者の全員 又は 新たな選定当事者
2項  前項の規定は
訴訟代理人がある間は
適用しない。
3項  第1項第1号に掲げる事由がある場合においても
相続人は、
相続の放棄をすることができる間は、
訴訟手続を受け継ぐことができない。
4項  第1項第2号の規定は
合併をもって相手方に対抗することができない場合には
適用しない。
5項  第1項第3号の法定代理人が保佐人 又は 補助人である場合にあっては
同号の規定は
次に掲げるときには
適用しない。
 被保佐人 又は 被補助人が訴訟行為をすることについて保佐人 又は 補助人の同意を得ることを要しないとき。
 被保佐人 又は 被補助人が前号に規定する同意を得ることを要する場合において、その同意を得ているとき。
(削除)    条文別へ
第125条   削除
(相手方による受継の申立て)    条文別へ
第126条   訴訟手続の受継の申立ては、
相手方もすることができる。
(受継の通知)    条文別へ
第127条   訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、
裁判所は、
相手方に通知しなければならない。
(受継についての裁判)    条文別へ
第128条  訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、
裁判所は、
職権で調査し、
理由がないと認めるときは、
決定で、
その申立てを却下しなければならない。
2項  判決書 又は 第254条第2項第374条第2項において準用する場合を含む。)の調書の送達後に中断した訴訟手続の受継の申立てがあった場合には、
その判決をした裁判所は、
その申立てについて裁判をしなければならない。
(職権による続行命令)    条文別へ
第129条   当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても
裁判所は、
職権で、
訴訟手続の続行を命ずることができる。
(裁判所の職務執行不能による中止)    条文別へ
第130条   天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、
訴訟手続は、
その事由が消滅するまで中止する。
(当事者の故障による中止)    条文別へ
第131条  当事者が不定期間の故障により訴訟手続を続行することができないときは、
裁判所は、
決定で、
その中止を命ずることができる。
2項  裁判所は、
前項の決定を取り消すことができる。
(中断 及び 中止の効果)    条文別へ
第132条  判決の言渡しは、
訴訟手続の中断中であっても
することができる。
2項  訴訟手続の中断 又は 中止があったときは、
期間は、
進行を停止する。
この場合においては、
訴訟手続の受継の通知 又は その続行の時から、
新たに全期間の進行を始める。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト