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民事訴訟法
> 条文別 > 第129条 (職権による続行命令)
民事訴訟法
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全編章
第1編 総則
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第5章 訴訟手続
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第6節 訴訟手続の中断
及び
中止
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(職権による続行命令)
第129条
当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても
、
裁判所は、
職権で、
訴訟手続の続行を命ずることができる。
次条 (第130条(裁判所の職務執行不能による中止))
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