6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第129条 (職権による続行命令)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第6節 訴訟手続の中断 及び 中止    全条文     編章別条文→     ← 前節
(職権による続行命令)
第129条   当事者が訴訟手続の受継の申立てをしない場合においても
裁判所は、
職権で、
訴訟手続の続行を命ずることができる。
次条 (第130条(裁判所の職務執行不能による中止))

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