6色分け六法  >  民事訴訟法  > 編章別条文 > 第1編 第5章 第5節 裁判
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →     ↑先頭へ
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第5節 裁判    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
(既判力の範囲)    条文別へ
第114条  確定判決は、
主文に包含するものに限り、
既判力を有する。
2項  相殺のために主張した請求の成立 又は 不成立の判断は、
相殺をもって対抗した額について既判力を有する。
(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)    条文別へ
第115条  確定判決は、
次に掲げる者に対してその効力を有する。
 当事者
 当事者が他人のために原告 又は 被告となった場合のその他人
 前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
 前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2項  前項の規定は、
仮執行の宣言
について準用する。
(判決の確定時期)    条文別へ
第116条  判決は、
控訴 若しくは 上告第327条第1項第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、
第318条第1項の申立て 又は 第357条
第367条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了
前には、

確定しないものとする。
2項  判決の確定は、
前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起 又は 同項の申立てにより、
遮断される。
(定期金による賠償を命じた確定判決の変更を求める訴え)    条文別へ
第117条  口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠償を命じた確定判決について、
口頭弁論終結後に、
後遺障害の程度、賃金水準その他の損害額の算定の基礎となった事情に著しい変更が生じた場合には、

その判決の変更を求める訴えを提起することができる。
ただし、 その訴えの提起の日以後に支払期限が到来する定期金に係る部分に限る。
2項  前項の訴えは、
第一審裁判所の管轄に専属する。
(外国裁判所の確定判決の効力)    条文別へ
第118条   外国裁判所の確定判決は、
次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り
その効力を有する。
 法令 又は 条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し 若しくは 命令の送達公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと 又は これを受けなかったが応訴したこと。
 判決の内容 及び 訴訟手続が日本における公の秩序 又は 善良の風俗に反しないこと。
 相互の保証があること。
(決定 及び 命令の告知)    条文別へ
第119条   決定 及び 命令は、
相当と認める方法で告知することによって、
その効力を生ずる。
(訴訟指揮に関する裁判の取消し)    条文別へ
第120条   訴訟の指揮に関する決定 及び 命令は、
いつでも取り消すことができる。
(裁判所書記官の処分に対する異議)    条文別へ
第121条   裁判所書記官の処分に対する異議の申立てについては、
その裁判所書記官の所属する裁判所が、
決定で、
裁判をする。
(判決に関する規定の準用)    条文別へ
第122条   決定 及び 命令には、
その性質に反しない限り、
判決に関する規定
を準用する。
(判事補の権限)    条文別へ
第123条   判決以外の裁判は、
判事補が単独ですることができる。

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