6色分け六法  >  民事訴訟法  > 条文別 > 第118条 (外国裁判所の確定判決の効力)
民事訴訟法    全条文     全編章
第1編 総則    全条文     編章別条文→     次編 →
第5章 訴訟手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第5節 裁判    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
(外国裁判所の確定判決の効力)
第118条   外国裁判所の確定判決は、
次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り
その効力を有する。
 法令 又は 条約により外国裁判所の裁判権が認められること。
 敗訴の被告が訴訟の開始に必要な呼出し 若しくは 命令の送達公示送達その他これに類する送達を除く。)を受けたこと 又は これを受けなかったが応訴したこと。
 判決の内容 及び 訴訟手続が日本における公の秩序 又は 善良の風俗に反しないこと。
 相互の保証があること。
次条 (第119条(決定 及び 命令の告知))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト