(判決の確定時期)
第116条
判決は、
控訴 若しくは 上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、
第318条第1項の申立て 又は 第357条(第367条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了
前には、
確定しないものとする。
控訴 若しくは 上告(第327条第1項(第380条第2項において準用する場合を含む。)の上告を除く。)の提起、
第318条第1項の申立て 又は 第357条(第367条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第378条第1項の規定による異議の申立てについて定めた期間の満了
前には、
確定しないものとする。
2項
判決の確定は、
前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起 又は 同項の申立てにより、
遮断される。
前項の期間内にした控訴の提起、同項の上告の提起 又は 同項の申立てにより、
遮断される。