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民事訴訟法
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民事訴訟法
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(確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
第115条
確定判決は、
次に掲げる者
に対してその効力を有する。
1
当事者
2
当事者が他人のために原告
又は
被告となった場合の
その他人
3
前2号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
4
前3号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者
2項
前項の規定は、
仮執行の宣言
について準用する。
次条 (第116条(判決の確定時期))
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