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民事訴訟法
> 条文別 > 第130条 (裁判所の職務執行不能による中止)
民事訴訟法
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第1編 総則
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第5章 訴訟手続
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第6節 訴訟手続の中断
及び
中止
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(裁判所の職務執行不能による中止)
第130条
天災その他の事由によって裁判所が職務を行うことができないときは、
訴訟手続は、
その事由が消滅するまで
中止する。
次条 (第131条(当事者の故障による中止))
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